○熊野市振興山村地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

令和元年12月23日

規則第13号

(不均一課税の申請等)

第2条 条例第2条の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)を市長が必要と認める書類を添えて1月1日現在において作成し、毎年1月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、不均一課税の可否の決定をするとともに、申請をした者に対し、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)により、不均一課税の決定を通知するものとする。

(不均一課税の取消し通知)

第3条 市長は、条例第4条の規定により、不均一課税を取り消した場合には、不均一課税の決定を受けた者に対し、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市振興山村地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

令和元年12月23日 規則第13号

(令和4年3月31日施行)