○熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱
令和元年10月9日
告示第35号
熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱(平成17年熊野市告示第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画並びに同法第6条第1項の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、木造住宅耐震補強助成事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震補強事業 熊野市木造住宅耐震診断等事業実施要綱(平成17年熊野市告示第86号。以下「診断等実施要綱」という。)第3条に定める住宅の耐震補強工事を実施する事業をいう。
(2) 旧基準木造住宅 診断等実施要綱第3条に定める住宅をいう。
(3) 耐震診断者 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士であり、かつ三重県が後援し、又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を修了した者をいう。
(4) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、実施する耐震診断をいう。
ア 診断等実施要綱に基づく補助を受けて実施する耐震診断
イ 耐震診断者が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法又は精密診断法1に基づいて実施する耐震診断
(5) 耐震補強設計 耐震診断者が旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震補強に関する設計をいう。
(6) 耐震補強工事 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震補強に関する工事をいう。
(7) リフォーム工事 住宅の機能や性能を向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新等を行う改修工事をいう。
(8) 除却工事 木造住宅耐震診断等の結果に基づいて、旧基準木造住宅を全て撤去する工事をいう。
(9) 評点 木造住宅耐震診断又は耐震補強設計において、構造強度の計算を行うことで上部構造評点の数値を求め、その中の最小の値をいう。
(補助対象者)
第2条の2 この告示において補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市税の滞納がない者
(2) 熊野市暴力団排除条例(平成23年熊野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員ではない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者
(補助対象事業)
第3条 この告示において補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。
(1) 耐震補強設計事業 木造住宅耐震診断の結果、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、柱又は基礎の補強等を行うことで評点を1.0以上とする耐震補強設計を行う事業である。ただし、耐震補強設計における評点については、次のいずれかの要件を満たす事業を対象とする。
ア 複数の耐震診断者よる団体の判定会又は複数の耐震診断者による判定(以下「判定会等」という。)を受け、評点が適正であると判定されたものであること。
イ 木造住宅耐震診断以外の方法に基づいて木造住宅耐震補強設計を行う場合は、学識経験者を加えた判定会を受け、評点が適正であると判定されたものであること。
(2) 耐震補強工事事業 評点を1.0以上となるように行う耐震補強工事又は評点を0.7以上となるように行う簡易な耐震補強工事であり、次の全ての要件を満たす事業を対象とする。
ア 現に居住している又は居住が見込まれる住宅であること。
イ 市長が認める防災上必要な区域(住宅の戸数が1ヘクタール当たり10戸以上の建て込んだ区域又は指定された避難路(指定見込みの避難路も含む。)沿いの区域をいう。)であること。
ウ 木造住宅耐震診断の結果、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅であること。
エ 事業に係る耐震補強設計の評点については、耐震診断者が診断したものであり、更に判定会等を受け、評点が適正であると判断されたものであること。
オ 前項の規定にかかわらず、木造住宅耐震診断以外の方法に基づいて木造住宅耐震補強設計を行う場合は、学識経験者を加えた判定会を受け、評点が適正であると判定されたものであること。
(3) リフォーム工事事業 耐震補強工事事業と併せて行う機能・性能向上を目的とする工事で、県内に本店、支店又は営業所を有する建設業者が施工するものであって、かつ次に掲げる工事を除く事業を対象とする。
ア 耐震補強工事
イ 外構工事
ウ 容易に取り外しが出来るものを設置する工事
エ 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
オ 三重県空き家対策支援事業(空き家リフォーム支援事業)など他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事
(4) 除却工事事業 木造住宅耐震診断の結果、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅又は市長が耐震性のないと判断した住宅を除却するもので、別に定める基準を満たす事業を対象とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び1棟当たりの補助額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
耐震補強設計事業 | 耐震補強設計に要する経費(判定会等に要する経費及び耐震補強工事費の見積りに要する経費を含み、事務費は除く。) | 1棟につき、補助対象経費の2/3以内の額又は18万円のいずれか少ない額 |
耐震補強工事事業 ア 耐震補強工事 | ① 耐震補強工事に要する経費(工事監理費を工事費と併せて補助対象とするものを含み、耐震補強設計費及び事務費は除く。) | ① 1棟当たり補助対象経費の2/3以内の額又は50万円のいずれか少ない額。ただし、令和2年度以前に耐震補強設計を完了している場合は、60万円を限度とする。 |
② 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修に関する事業の要件に該当する場合における当該住宅の耐震改修に要する経費 | ② 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修に関する事業に係る補助額 | |
耐震補強工事事業 イ 簡易な耐震補強工事 | 簡易な耐震補強工事に要する経費(工事監理費を工事費と併せて補助対象とするものを含み、耐震補強設計費及び事務費は除く。) | 1棟当たり補助対象経費の2/3以内の額又は30万円のいずれか少ない額 |
リフォーム工事事業 | リフォーム工事に要する経費 | 補助対象経費の1/3以内の額又は20万円のいずれか少ない額 |
除却工事事業 | 除却工事に要する経費(家財等の処分費用を除く。) | 補助対象経費の23%以内の額又は20万7千円のいずれか少ない額 |
2 前項で定める補助額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一棟について、各事業につき1回限りとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添付して市長に提出するものとする。
3 申請の受付期間及び交付の決定時期は、補助対象事業ごとに市長が別に定めるものとする。
4 市長は、第2項の審査において、適当と認めた申請の総数が予算の範囲を超えるときは、補助対象事業として行う必要性が高いと認められる申請を優先して補助金の交付を決定することができる。
5 市長は、第2項の審査及び交付の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、熊野市空家等対策推進協議会等の意見を聞くことができる。
6 市長は、第2項の規定による補助金の交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(中間検査)
第6条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該補助対象事業の現場に立ち入り、検査を行うことができる。
3 申請者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難な場合は、速やかに熊野市木造住宅耐震補強事業計画遅滞等報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第8条 申請者が、補助対象事業の中止又は廃止をしようとする場合は、熊野市木造住宅耐震補強事業計画廃止(中止)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、当該補助対象事業が完了したときは、熊野市木造住宅耐震補強事業実績報告書(様式第9号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、補助対象事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(補助金の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理等)
第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 規則第18条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、「補助事業等における残存物件の取り扱いについて」(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号建設省事務次官通達)に定める耐用年数とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、この告示による改正前の熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱及び熊野市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱(平成21年熊野市告示第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(熊野市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱の廃止)
3 熊野市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱は、廃止する。
附則(令和3年3月24日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。