○熊野市空家等及び空地への対策の推進に関する規則
令和2年3月6日
規則第2号
熊野市建物等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年熊野市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第27号。以下「法」という。)及び熊野市空家等及び空地への対策の推進に関する条例(令和元年熊野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(特定空家等の認定通知)
第4条 法第2条第2項に規定する特定空家等に認定したときは、所有者等へ特定空家等認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(特定空家等に対する助言及び指導)
第5条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、所有者等へ特定空家等に関する助言・指導書(様式第4号)により行うものとする。
(特定空家等に対する勧告)
第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、所有者等へ特定空家等に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(特定空家等に対する命令)
第7条 法第14条第3項の規定による命令は、所有者等へ特定空家等に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第14条第4項の規定による通知は、命令に関する事前通知書(様式第7号)により行うものとする。
4 法第14条第5項の規定による請求は、公開による意見聴取に関する請求書(様式第9号)により行うものとする。
5 法第14条第7項の規定による通知は、命令に関する意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとし、これを公告するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。