○熊野市空家等及び空地への対策の推進に関する規則

令和2年3月6日

規則第2号

熊野市建物等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年熊野市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第27号。以下「法」という。)及び熊野市空家等及び空地への対策の推進に関する条例(令和元年熊野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項及び条例第8条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項及び条例第8条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(特定空家等の認定通知)

第4条 法第2条第2項に規定する特定空家等に認定したときは、所有者等へ特定空家等認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(特定空家等に対する助言及び指導)

第5条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、所有者等へ特定空家等に関する助言・指導書(様式第4号)により行うものとする。

(特定空家等に対する勧告)

第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、所有者等へ特定空家等に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(特定空家等に対する命令)

第7条 法第14条第3項の規定による命令は、所有者等へ特定空家等に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の規定による通知は、命令に関する事前通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に関する意見書(様式第8号)を提出するものとする。

4 法第14条第5項の規定による請求は、公開による意見聴取に関する請求書(様式第9号)により行うものとする。

5 法第14条第7項の規定による通知は、命令に関する意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとし、これを公告するものとする。

(空家等及び空地に対する助言及び指導)

第8条 条例第10条の規定による助言又は指導は、所有者等へ空家等及び空地に関する助言・指導書(様式第11号)により行うものとする。

(空家等及び空地に対する勧告)

第9条 条例第11条の規定による勧告は、所有者等へ空家等及び空地に関する勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(空家等及び空地に対する命令)

第10条 条例第12条の規定による命令は、所有者等へ空家等及び空地に関する命令書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による弁明の機会を与えるときは、命令に関する事前通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市空家等及び空地への対策の推進に関する規則

令和2年3月6日 規則第2号

(令和2年3月6日施行)