○熊野市駅前観光拠点施設管理規則
令和2年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市駅前観光拠点施設条例(令和元年熊野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第4条に規定する熊野市駅前観光拠点施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後7時までの間で指定管理者が定める時間とする。
2 指定管理者は、前項の規定により利用時間を定めた場合又は当該定めた利用時間を変更した場合は、広く市民等に周知しなければならない。ただし、災害の発生、イベントの開催等やむを得ない理由により、一時的に利用時間を変更する場合は、この限りでない。
(休業日)
第3条 施設の休業日は、12月31日及び1月1日とする。ただし、指定管理者は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休業日を設け、又は変更することができる。
(報告の義務)
第5条 指定管理者は、施設において次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合
(2) 施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合
(3) その他市長が指示した事由
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。