○熊野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊野市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(第2号会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1から2までの範囲内で市長が別に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とすることができる。
(第2号会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により準用する熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
第9条 給料の支給日後において、新たに第2号会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 第2号会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(1) 当該第2号会計年度任用職員がその属する世帯の生計を主として支えている者であること。
(2) 前年の世帯の年収総額が450万円(子育て支援手当の額を含まない。)以下であること。
(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は第124条に規定する専修学校に在学する者
(3) その他市長が特に認める者
(1) 子育て支援手当の受給要件を欠くに至ったとき又は受給を取りやめるとき。
(2) 子育て支援手当の対象となる子どもの人数が増減する事由が発生したとき。
(第2号会計年度任用職員の地域手当)
第16条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第20条 条例第10条の規定により給与条例第17条第1項、第2項本文及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(第2号会計年度任用職員の休日勤務手当)
第21条 条例第11条の規定により準用する給与条例第18条第3項に規定する休日及び同条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の宿日直手当)
第23条 条例第13条の規定により準用する給与条例第22条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、熊野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年熊野市規則第21号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第22条に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第26条 条例第16条に規定する任命権者が別に定める時間は、常勤の職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第29条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当に係る報酬)
第30条 条例第23条第2項に規定する規則で定める第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、第2号会計年度任用職員の例による。
2 条例第24条第1項に規定する規則で定めるものは、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間未満の者(1日当たりの勤務時間が7時間と定められた特別支援教育支援員を除く。)とする。
3 条例第24条第2項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)
第32条 条例第25条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第33条 第1号会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第34条 第1号会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該第1号会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第35条 時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員が、熊野市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年熊野市規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
3 前項ただし書の場合において、勤務を行った日数には、年次有給休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する休暇の日数を含めるものとする。
4 月の初日から末日までの期間の全日数にわたり通勤しない会計年度任用職員には、通勤に係る費用弁償を支給しない。
(委任)
第38条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第20号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2加配手当の項の次に保育所職員処遇改善手当の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の熊野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第32条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬から適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 職種別基準表(第5条関係)
職種区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
(1) | 一般事務員 | 1 | 5 | 1 | 25 |
一般事務員兼電話交換手 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
学校校務員 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
司書 | 1 | 6 | 1 | 26 | |
司書補助 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
用務員 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
清掃員 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
送迎バス添乗員 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
(2) | 栄養士 | 1 | 6 | 1 | 26 |
レセプト点検員 | 1 | 6 | 1 | 26 | |
アクティビティインストラクター | 1 | 5 | 1 | 25 | |
女性相談員 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
母子支援員 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
生活困窮者自立支援員 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
(3) | 学校調理員兼校務員 | 1 | 6 | 1 | 26 |
(4) | 特別支援教育支援員 | 1 | 7 | 1 | 27 |
教育支援センター支援員 | 1 | 7 | 1 | 27 | |
(5) | 一般労務員 | 1 | 8 | 1 | 28 |
(6) | 保育所給食調理員 | 1 | 9 | 1 | 29 |
(7) | 保育士補助 | 1 | 11 | 1 | 31 |
(8) | 保育士 | 1 | 15 | 1 | 35 |
(9) | 宿・日直代行員(紀和総合支所) | 1 | 12 | 1 | 32 |
宿・日直代行員(本庁舎) | 1 | 25 | 1 | 45 | |
主任一般労務員 | 1 | 12 | 1 | 32 | |
(10) | 看護師(医療行為無) | 1 | 16 | 1 | 36 |
ケアマネジャー | 1 | 16 | 1 | 36 | |
医療事務員 | 1 | 16 | 1 | 36 | |
スポーツインストラクター | 1 | 16 | 1 | 36 | |
管理栄養士 | 1 | 16 | 1 | 36 | |
(11) | 集落支援員(軽度の労務を伴うもの) | 1 | 3 | 1 | 25 |
集落支援員(一般労務を伴うもの) | 1 | 8 | 1 | 28 | |
集落支援員(特殊な技能又は資格を必要とするもの) | 1 | 16 | 1 | 36 | |
集落支援員(高度な経験を必要とするもの) | 1 | 24 | 1 | 44 | |
(12) | 特産品振興支援員 | 1 | 28 | 1 | 48 |
特産品振興支援員(高度な経験を必要とするもの) | 1 | 38 | 1 | 58 | |
(13) | 看護師(準看・医療行為有) | 1 | 33 | 1 | 53 |
ICT教育推進アドバイザー | 1 | 33 | 1 | 53 | |
(14) | スクールバス運転手 | 1 | 42 | 1 | 62 |
(15) | 清掃労務員 | 1 | 42 | 1 | 62 |
土木労務員 | 1 | 42 | 1 | 62 | |
管理人兼作業員 | 1 | 42 | 1 | 62 | |
(16) | 看護師(正看・医療行為有) | 2 | 8 | 2 | 28 |
保健師 | 2 | 8 | 2 | 28 | |
(17) | 特殊土木労務員 | 2 | 12 | 2 | 32 |
(18) | 市長が特別に認めた技能労務員 | 2 | 17 | 2 | 37 |
(19) | 市長が特別に認めた専門技能をもつ技能労務員 | 2 | 42 | 2 | 62 |
(20) | 市長が特別に認めた専門技能をもつ設備管理技能労務員 | 2 | 74 | 2 | 94 |
別表第2 特殊勤務手当(第25条関係)
手当の種類 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の額 | 支給方法 |
救急出動手当 | 一般事務員 | 1回500円 | 時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬の例による。 |
担任手当 | 保育士及び保育士補助 | 月額18,000円 | 給料又は報酬の例による。 |
加配手当 | 保育士及び保育士補助 | 月額8,000円 | 給料又は報酬の例による。 |
保育所職員処遇改善手当 | 保育士、保育士補助、保育所給食調理員及び保育所に勤務する送迎バス添乗員 | 月額5,000円。ただし、週の勤務時間が30時間未満の者にあっては、日額250円(月の上限5,000円とする。) | 給料又は報酬の例による。 |
主任手当 | 清掃労務員 | 月額8,000円 | 給料又は報酬の例による。 |
火葬手当 | 清掃労務員 | 日額6,800円 | 時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬の例による。 |
別表第3 市長が必要と認める会計年度任用職員の給与(地域おこし協力隊を除く)(第36条関係)
職種 | 給与の種類 | 給与の額 | 勤務時間 |
家庭児童相談員 | 報酬 | 日額8,000円 | 月13日を上限とする 1日当たり7時間 |
子ども家庭支援員 | 報酬 | 日額8,000円 | 月16日を上限とする 1日当たり7時間 |
少年指導員 | 報酬 | 月額80,000円 | 週6日 1日当たり4時間 |
家庭教育指導員 | 報酬 | 月額120,000円 | 週3.5日 1日当たり7時間 |
社会教育指導員 | 報酬 | 月額120,000円 | 週3.5日 1日当たり7時間 |
図書館長 | 報酬 | 月額120,000円 | 週3.5日 1日当たり7時間 |
歴史民俗資料館長 | 報酬 | 月額120,000円 | 週4日 1日当たり7時間 |
検査員 | 報酬 | 日額12,000円 | 週3日 1日当たり7時間 |
地域コーディネーター | 報酬 | 日額9,718円 | 週3日 1日当たり7時間 |
集落支援員(就労支援) | 報酬 | 日額10,000円 | 週3日 1日当たり7時間 |
集落支援員(過疎集落の交通手段確保) | 報酬 | 時給1,107円 | 勤務実績による |
集落支援員(運行管理責任者) | 報酬 | 時給1,339円 | 勤務実績による |
マイクロバス運転手兼車両管理者 | 報酬 | 時給1,575円 | 勤務実績による |
部活動指導員 | 報酬 | 時給1,200円 | 勤務実績による |
別表第4 市長が必要と認める会計年度任用職員の給与(地域おこし協力隊)(第36条関係)
職種 | 給与の種類 | 号給 | 給与の額 | 勤務時間 |
地域おこし協力隊 | 報酬 | 1 | 月額178,000円 | 1週間当たり35時間 |
報酬 | 2 | 月額184,850円 | ||
報酬 | 3 | 月額191,700円 |
別表第5 費用弁償日額(第37条関係)
片道通勤距離 | 費用弁償日額 |
2km以上5km未満 | 90円 |
5km以上10km未満 | 200円 |
10km以上15km未満 | 330円 |
15km以上20km未満 | 470円 |
20km以上25km未満 | 610円 |
25km以上30km未満 | 750円 |
30km以上35km未満 | 890円 |
35km以上40km未満 | 1,020円 |
40km以上45km未満 | 1,160円 |
45km以上50km未満 | 1,240円 |
50km以上55km未満 | 1,330円 |
55km以上60km未満 | 1,410円 |
60km以上 | 1,500円 |