○熊野市出張所出前窓口サービス事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、外出することが困難な高齢者等に対しサービスの向上を図るため、職員が自宅等に訪問することにより窓口業務を実施する出張所出前窓口サービス事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写しの交付

(2) 印鑑登録証明書の交付

(3) 所得証明書及び所得課税証明書の交付

(4) 固定資産評価証明書及び固定資産公課証明書の交付

(5) 納税証明書の交付

(6) その他の証明書の交付

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、熊野市役所支所及び出張所設置条例(平成17年熊野市条例第12号)第2条に規定する神上出張所、育生出張所、五郷出張所、飛鳥出張所、荒坂出張所、新鹿出張所、上川出張所及び西山出張所の所管区域に居住する者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 世帯員全員がおおむね75歳以上の者

(2) 身体障害者手帳(肢体不自由及び視覚障害による者に限る。)又は療育手帳の交付を受けている者

(3) 要介護認定を受けている者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(利用の方法)

第4条 サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、電話により必要なサービスの内容を居住する所管区域の出張所の職員に伝え、予約するものとする。

2 前項の規定により電話を受けた職員は、出張所出前窓口サービス電話予約受付票(様式第1号)により整理するものとする。

(伝達事項)

第5条 職員は、次に掲げる事項を利用者に伝えるものとする。

(1) 職員が自宅等に訪問した際に証明書等の交付に必要な申請書を記入する必要があること。

(2) 証明書等の交付を受ける者の本人確認書類(運転免許証、パスポートその他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等写真付きの書類、又はやむを得ずこれらの書類を提示することができない場合は健康保険証、各種年金証書等複数の書類)等の提示を求めること。

(3) 証明書等の交付を受ける者が、利用者の代理人であるときは、利用者の依頼によって交付を受ける者であることを明らかにする書類の提出を求めること。

(4) 証明書等の交付を受ける者の変更はできないこと。

(5) 手数料の金額

(証明書等の交付)

第6条 証明書等は、職員が自宅等に訪問し、交付するものとする。

2 証明書等の交付を受ける者は、交付を受けるに当たり、交付に必要な申請書を記入し、職員に提出するものとする。

3 訪問した職員は、前項の規定による申請が電話予約受付票と同様の内容である場合は、本人確認を行った上で手数料を受領し、証明書等を交付するものとする。

4 前項の本人確認は、前条第2号の本人確認書類の提示等を求めて行うものとする。

(費用負担)

第7条 証明書等の交付に係る手数料の額は、熊野市手数料条例(平成17年熊野市条例第65号)に定めるところによる。

(身分証明の提示)

第8条 証明書等を交付する職員は、様式第2号の身分を証する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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熊野市出張所出前窓口サービス事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)