○熊野市空き家家財除却費補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市における空き家の有効活用の促進及び市外からの移住定住を目的として、市内の空き家の家財除却を実施する者に対し、熊野市空き家家財除却費補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内に存在し、過去に賃貸物件として使用しておらず、現に使用されていない居住の用に供することができる住宅のうち、過去にこの告示による補助金を受けて家財除却を行ったものでないものをいう。

(2) 家財除却 空き家に居住するために空き家に存在する家財道具等を処分することをいう。

(3) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(5) 定住 条例第2条第2号に規定する定住をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次に掲げる要件を全て満たす所有者等であって、空き家の家財除却を行う者

 当該空き家を熊野市空き家情報登録制度要綱(平成19年熊野市告示第68号)で定める熊野市空き家情報登録制度(第4条において「空き家バンク」という。)に登録し、移住者への売買又は賃貸借を行うことを誓約できる者

 移住者と3親等内の親族でない者

 納期が到来している市税等を完納している者

 家財除却を行った空き家を5年以上移住促進に資する住宅として活用することを誓約できる者

(2) 次に掲げる要件を全て満たす移住者であって、空き家の家財除却を行う者

 家財除却を行った空き家で5年以上の定住を誓約できる者

 賃借する空き家の家財除却をする場合は、家財除却に対する所有者等の承諾を得た者

 所有者等と3親等内の親族でない者

 移住後6月以内の者又は家財除却後1月以内に移住する者

 納期が到来している市税等を完納している者

(補助対象物件)

第4条 補助金の交付対象となる空き家は、空き家バンクに登録している空き家とする。

(補助対象費用)

第5条 補助金の交付の対象となる費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有馬不燃物処分場への持込み等に係る粗大ごみ処理手数料

(2) 運搬用トラック等賃貸料

(3) 熊野市一般廃棄物収集運搬業許可業者への委託料

(4) 家電リサイクル料金(テレビ、洗濯機、冷蔵・冷凍庫、エアコン)

(5) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象費用に2分の1を乗じた額とし、市長は60,000円を限度として、予算の範囲内でこれを交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、熊野市空き家家財除却費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 補助対象費用が確認できる領収書の写し

(3) 家財除却を行う空き家の位置図並びに家財除却前及び家財除却後の写真

(4) 申請者の納税証明書

(5) 空き家の売買又は賃貸借の契約書の写し(申請者が移住者の場合に限る。)

(6) 承諾書(申請者が移住者の場合で空き家を賃貸借するときに限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請ができる期間は、補助対象費用の支払が完了した日から起算して30日以内とする。ただし、提出期限が補助対象費用の支払をした日の属する年度の3月31日を超える時は、3月31日を提出期限とする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、熊野市空き家家財除却費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の取消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた移住者又は所有者等が、補助金を交付した日から起算して2年を経過しない日までに家財除却を行った空き家を取壊し、又は移住促進に資する目的以外で賃貸又は売却したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(3) 補助金の交付を受けた移住者が、補助金を交付した日から起算して2年を経過しない日までに家財除却を行った空き家を退去したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(4) その他この告示に違反していることが認められたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、熊野市空き家家財除却費補助金返還命令書(様式第4号)により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとし、返還を求める金額は別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

交付日からの経過年数

返還を求める補助金の額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の50%

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熊野市空き家家財除却費補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)