○熊野市立中学校部活動指導員設置規則

令和3年6月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、部活動における指導体制の充実及び活性化並びに教員の負担軽減を図るため、熊野市立中学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 熊野市立中学校部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)は、学校の教育活動に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める活動

(身分)

第3条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 部活動指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が校長の意見を聴いたうえで、選考及び任用するものとする。

(任期)

第5条 部活動指導員の任期は、任用した日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、更新は妨げない。

(勤務時間)

第6条 部活動指導員の1日の勤務時間は、原則として平日2時間以内、週休日及び休業日(長期休業期間を含む。)4時間以内とする。ただし、試合に係る引率の場合の勤務にあっては、この限りでない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 部活動指導員の報酬及び費用弁償は、熊野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊野市条例第16号)の定めるところによる。

(災害補償)

第8条 部活動指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償を行うものとする。

(服務)

第9条 部活動指導員は、その職務を遂行するに当たり、法律及び条例並びに熊野市教育委員会の定める規則、規程及び熊野市部活動に係る方針に従うとともに、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならないものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(3) やむを得ない理由により指導等に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。

(服務監督)

第10条 任用された部活動指導員の服務監督は、学校長が行う。ただし、重要又は異例の事態が生じたときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。

2 学校長は、部活動指導員の勤務状況を確認しなければならない。

(解職)

第11条 教育委員会は、部活動指導員が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。

(1) 部活動の指導として、ふさわしくない行為があったとき。

(2) 身体又は精神の疾病により指導に耐えられないと認められるとき。

(3) 指導態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(4) その他、教育長が不適切と判断したとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

熊野市立中学校部活動指導員設置規則

令和3年6月30日 教育委員会規則第2号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校職員
沿革情報
令和3年6月30日 教育委員会規則第2号