○熊野市学校給食費補助金交付要綱

令和3年4月7日

教育委員会告示第4号

熊野市学校給食費補助金交付要綱(平成29年熊野市教育委員会告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市こどもは宝・未来への希望基金条例(平成28年熊野市条例第2号)に基づき、学校給食の実施者等に対し、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の全部を補助するため、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象費用)

第2条 補助の対象となる費用は、次のとおりとする。

(1) 熊野市立学校(以下「市立学校」という。)及び熊野市学校給食共同調理場において調理される学校給食に係る費用のうち、市内に住所を有する児童及び生徒の保護者が負担する費用

(2) 熊野市と新宮市との間における教育事務の委託に関する規約(平成17年熊野市告示第94号)に基づき通学する学校で調理される学校給食に係る費用のうち、市内に住所を有する児童及び生徒の保護者が負担する費用

(3) 特別支援学校の小学部及び中学部において提供される学校給食に係る費用のうち、市内に住所を有する児童及び生徒の保護者が負担する費用。ただし、市外に存する特別支援学校に通学する児童及び生徒については、市内に住所を有する保護者が負担する費用とする。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市外に存する学校へ通学する児童及び生徒が提供を受ける学校給食の費用のうち、特殊な事情によるもので市長が認める市内に住所を有する保護者の負担する費用

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に定める費用に対する補助対象者は、学校給食を実施する市立学校の校長又は熊野市学校給食共同調理場の長(以下「実施管理者」という。)とする。

(2) 前条第2号及び第3号本文に規定する費用に対する補助対象者は、学校給食に係る費用を負担する市内に住所を有する児童及び生徒の保護者とする。ただし、他の法令等により学校給食に係る費用を全額補助されている保護者は除く。

(3) 前条第3号ただし書き及び第4号に規定する費用に対する補助対象者は、市内に住所を有する保護者とする。

(補助基準額)

第4条 補助基準額は、前条各号に掲げる補助対象者に応じて、別表に掲げる額とする。ただし、他の法令等により学校給食に係る費用の一部を補助されている保護者は、その支弁額又は補助金を除いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる実施管理者については、学校給食に要する費用の総額が前項の規定により算出した額を下回った場合は、その額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 実施管理者が補助金の交付を受けようとするときは、熊野市学校給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2号及び第3号に規定する保護者が補助金の交付を受けようとするときは、熊野市学校給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 前条に規定する申請があった場合は、市長は、速やかにその内容を審査し、交付することを決定したときは、熊野市学校給食費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 当該補助事業の内容に変更があった場合は、熊野市学校給食費補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請があった場合は、市長は、速やかにその内容を審査し、交付の決定を変更したときは、熊野市学校給食費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の場合において、市長は、物価の変動等やむを得ない理由があると認めるときは、補助基準額を超える額を当該申請に係る補助基準額として認めることができる。

(実績報告)

第8条 実施管理者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに熊野市学校給食費補助事業実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 保護者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに熊野市学校給食費補助事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象者

補助基準額

1 熊野市立学校に通学する児童及び生徒


(1) 有馬小学校

1食当たり 325円

(2) 金山小学校

1食当たり 285円

(3) 五郷小学校

1食当たり 305円

(4) 飛鳥小学校

1食当たり 305円

(5) 新鹿小学校

1食当たり 330円

(6) 木本小学校

1食当たり 320円

(7) 井戸小学校

1食当たり 305円

(8) 入鹿小学校

1食当たり 325円

(9) 木本中学校

1食当たり 255円

牛乳代 65円

(10) 有馬中学校

1食当たり 255円

牛乳代 65円

(11) 新鹿中学校

1食当たり 270円

牛乳代 65円

(12) 飛鳥中学校

1食当たり 240円

牛乳代 65円

(13) 入鹿中学校

1食当たり 295円

牛乳代 65円

2 熊野市と新宮市との間における教育事務の委託に関する規約に基づき通学する児童及び生徒

1食当たり 200円(小学生)

1食当たり 300円(中学生)

3 特別支援学校に通学する児童及び生徒

1食当たり 310円(小学生)

1食当たり 340円(中学生)

4 特殊な事情で市外の学校に通学する児童及び生徒

1食当たり 310円(小学生)

1食当たり 340円(中学生)

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熊野市学校給食費補助金交付要綱

令和3年4月7日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)