○熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和3年9月29日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊の起業及び事業承継を支援するとともに、熊野市への移住定住及び市の活性化を目的として、熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(第6条において「補助対象者」という。)は、熊野市地域おこし協力隊設置要綱(平成21年熊野市告示第99号)に定める地域おこし協力隊の隊員で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、任期の途中で解嘱された者及び任期が1年未満の者は対象としない。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 市税を滞納している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業を行う者

(補助要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次のいずれにも該当することとし、1人について1回に限るものとする。

(1) 市内で起業又は事業を承継する事業であること。

(2) 市の活性化に資する事業であること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、起業又は事業承継に要する経費であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導の受入れに要する経費

(6) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額以内とし、市長は100万円を限度として、予算の範囲内でこれを交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 申請者の納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業等の変更)

第8条 前条の規定による交付決定通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、その交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付変更等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、変更の申請を行うときは、当該変更に係る第6条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付決定内容を変更する場合は、熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付変更等決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助対象事業の完了後、熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業の完了が確認できる書類等

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付額の確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による額の確定通知を受けた補助決定者は、その通知を受けてから速やかに熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に補助金を請求するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の取消し又は変更をすることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって市外に転出したとき。

(3) その他この告示に違反していることが認められたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。この場合において、前項第2号の規定に該当することにより交付決定の取消しをしたときは、次の表に掲げる隊員の任期を超えた後に本市に定住していた期間に応じ、同表に定める額の返還を命じるものとする。

隊員の任期を終えた後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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熊野市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和3年9月29日 告示第103号

(令和3年10月1日施行)