○熊野市福祉事務所長委任規則

令和4年2月21日

規則第2号

熊野市福祉事務所長委任規則(平成17年熊野市規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(熊野市福祉事務所設置条例(平成17年熊野市条例第67号)により設置された熊野市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する立入調査又は検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する資料の提供等に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。

(13) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条に規定する被保護者の返還額の決定に関すること。

(15) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(19) 法第81条の3に規定する生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業又は給付金についての情報の提供等に関すること。

(児童福祉法に関する委任事務)

第3条 児童福祉法(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の6に規定する通所給付決定の申請に関すること。

(4) 法第21条の5の7に規定する通所給付要否決定に関すること。

(5) 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更に関すること。

(6) 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(7) 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の特例に関すること。

(8) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(9) 法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(10) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供等に関すること。

(11) 法第22条に規定する助産施設における助産の実施に関すること。

(12) 法第23条に規定する母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(13) 法第24条に規定する保育所における保育の実施に関すること。

(14) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(15) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2に規定する障害児福祉手当の支払期月に関すること。

(4) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(5) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(6) 法第26条の5の規定おいて準用する特別障害者手当に関すること。

(7) 法第35条に規定する届出の受理に関すること。

(8) 法第36条に規定する受給資格者等に対する調査等に関すること。

(9) 法第37条に規定する受給資格者等に関する資料の提供等に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項第5条の2第1項及び第2項第11条(第3号を除く。)第12条に規定する受給資格の再認定、支給期間、支払期月、支給停止、支給の一時差し止め並びに第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する支払の調整に関すること。

(11) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第5条 身体障害者福祉法(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第7項及び第8項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助等の請求及び身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条に規定する身体障害者手帳の交付申請の手続に関すること。

(3) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る県知事への通知に関すること。

(4) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。

(5) 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等に関すること。

(6) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条に規定する売店の設置及び運営に係る協議及び調査に関すること。

(8) 法第38条に規定する費用の徴収及び資料の提供に関すること。

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第6条 知的障害者福祉法(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第5項に規定する知的障害者の福祉に関する必要な実情の把握及び情報の提供並びに福祉に関する相談に対する必要な調査及び指導の実施等に関すること。

(2) 法第9条第6項及び第7項に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助等の請求及び知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(3) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(4) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第7条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条及び第10条に規定する報告等に関すること。

(3) 法第12条に規定する自立支援給付に係る資料の提供等に関すること。

(4) 法第20条に規定する介護給付費等の申請に関すること。

(5) 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(6) 法第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定等に関すること。

(7) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。

(8) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(9) 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費に関すること。

(10) 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(11) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

(12) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(13) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(14) 法第51条の6に規定する地域相談支援給付の申請に関すること。

(15) 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の給付要否の決定等に関すること。

(16) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(17) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(18) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。

(19) 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(20) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(21) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(22) 法第52条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

(23) 法第53条に規定する自立支援医療費の支給認定申請に関すること。

(24) 法第54条に規定する支給認定等に関すること。

(25) 法第56条に規定する支給認定の変更に関すること。

(26) 法第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。

(27) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(28) 法第67条第5項に規定する県知事への通知に関すること。

(29) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(30) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(31) 法第73条第4項に規定する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(32) 法第74条第1項に規定する意見の聴取に関すること。

(33) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(34) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(35) 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(生活困窮者自立支援法に関する委任事務)

第8条 生活困窮者自立支援法(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。

(2) 法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条に規定する生活困窮者就労準備支援事業等の実施に関すること。

(4) 法第18条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第21条に規定する報告等に関すること。

(6) 法第22条に規定する資料の提供等に関すること。

(委任事務の処理)

第9条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 生活保護法第24条の規定による申請による保護の開始及び同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定を行うとき。

(2) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(3) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(4) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第10条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市福祉事務所長委任規則

令和4年2月21日 規則第2号

(令和4年2月21日施行)