○熊野市職員以外の者の費用弁償に関する規則

令和4年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定により、熊野市職員以外の者の費用弁償について、法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の支給)

第2条 熊野市の機関に勤務する国家公務員若しくは他の地方公共団体の職員が、市が経費を支弁すべき旅行をした場合又はこれらの者以外の者が、市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行をした場合には、これらの者に対して費用弁償を支給する。

(旅行命令等)

第3条 前条に規定する旅行は、その者について旅行命令の権限を有する者又は旅行依頼を行う者の発する旅行命令若しくは旅行依頼によって行ったものでなければならない。

(費用弁償の種類)

第4条 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料及び日額旅費とする。

(費用弁償の額)

第5条 費用弁償の額は、市の機関に勤務する国家公務員及び他の地方公共団体の職員の場合にあっては、その者の国家公務員又は他の地方公共団体の職員としての出張の例に準じて計算した額とする。

2 前項に規定する者以外の者の旅行の場合にあっては、熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)の規定に基づくその他の者の旅行の例に準じて計算した額とする。

3 前2項の規定により難いと認められる場合には、職務の内容、旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して市長が別に定める額とすることができる。

(費用弁償の支給及び支給方法)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理、費用弁償の支給及び支給方法については、常勤の職員の例による。

この規則は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

熊野市職員以外の者の費用弁償に関する規則

令和4年3月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年3月29日 規則第9号