○熊野市防災公園運動施設管理規則

平成31年1月24日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市都市公園条例(平成17年熊野市条例第138号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、防災公園の有料公園施設(以下「運動施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称)

第2条 運動施設の名称は、次のとおりとする。

運動施設名

防災公園野球場(以下「野球場」という。)

防災公園屋根付練習場(以下「屋根付練習場」という。)

(許可申請)

第3条 運動施設を使用しようとする者は、防災公園運動施設等使用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、既に許可を受けた申請の内容を変更する場合においても同様とする。

3 前2項の規定による申請については、使用しようとする日の1月前から当日までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条第1項及び第2項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、使用を許可したときは、防災公園運動施設等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第16条第1項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、防災公園運動施設使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第16条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第3条第1項及び第2項の規定により、使用許可の申請書を提出する際、防災公園運動施設使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、運動施設の使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が管理上適当でないと認めたとき。

(特別の設備)

第9条 使用者は、運動施設に特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ教育委員会に文書で申請し、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(3) 施設の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(事故の報告)

第11条 使用者は、建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して、教育委員会に届け出て、指示に従わなければならない。

(使用後の届出)

第12条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに届けなければならない。

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

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熊野市防災公園運動施設管理規則

平成31年1月24日 教育委員会規則第1号

(平成31年2月1日施行)