○熊野市学習体験交流施設条例

令和4年12月19日

条例第17号

(設置)

第1条 世界遺産である熊野古道の歴史、自然及び文化並びに熊野市の特産品等に市民及び観光客が触れる機会を創出し、市民の郷土愛の向上及び観光客との交流促進による観光振興を図るため、熊野市学習体験交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市学習体験交流施設

熊野市木本町517番地1

(事業)

第3条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域情報及び観光情報の発信並びに観光案内に関すること。

(2) 市民、観光客等の学習及び交流並びに休憩の場所の提供に関すること。

(3) 地域資源を活用した特産品の展示及び販売に関すること。

(4) 飲食物の提供に関すること。

(5) その他本市の観光の振興に関すること。

(指定管理者による管理等)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の使用の許可に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者に関する読替え)

第5条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第7条第8条第10条から第12条まで及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、第9条から第11条までの「使用料」とあるのは、「利用料金」としてこれらの規定を適用する。

(使用時間等)

第6条 施設の使用時間及び休業日は、市長が規則で定める。

(使用の許可)

第7条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) その他管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる施設の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が管理する場合の施設の利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用できなかったとき。

(2) 市長が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備)

第12条 使用者は、特別の設備を設置し、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

施設使用料

区分

単位

使用料

2階 和室(6畳)

1時間

500円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

熊野市学習体験交流施設条例

令和4年12月19日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)