○熊野市奨学金返還支援事業助成金交付要綱

令和5年4月7日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内への居住かつ就業等を条件として、大学生等の奨学金の返還額の一部を助成することにより、若者の市内への定着を促進することを目的として交付する熊野市奨学金返還支援事業助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 この告示における「大学等」とは、大学(短期大学(専攻科を含む。)を含む。)、大学院の修士課程及び博士課程、高等専門学校(本科4・5学年及び専攻科に限る。)、専修学校専門課程又はこれに準ずるものをいう。

2 この告示における「既卒者」とは、支援対象者の認定を申請する年度の前年度までに大学等を卒業し、申請時に熊野市内での就業が決まっていない者をいう。

3 この告示における「熊野市奨学金」とは、熊野市奨学金貸与規則(平成17年熊野市教育委員会規則第13号)で定めた熊野市が貸与する奨学金をいう。

4 この告示における「その他奨学金」とは、独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金のほか、その他市長が認めるものをいう。

5 この告示における「事業所」とは、市内に本社又は本店を有する法人の事業所をいう。

6 この告示における「特定業種」とは、市長が別に定める産業をいう。

7 この告示における「常用雇用者」とは、事業者の就業規則等に規定する正社員であって、期間の定めのない雇用契約を締結し、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入した者をいう。

8 この告示における「暴力団関係法人」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は暴力団の関係者として警察等捜査機関からの通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者)が、経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。

9 この告示における「風俗営業等関係法人」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う法人をいう。

(認定の区分)

第4条 この告示における「認定の区分」とは、次のとおりとする。

(1) 熊野市奨学金枠

(2) その他奨学金枠

(3) 特定業種枠

(事業者の登録等)

第5条 特定業種に属する事業者であって、この告示に基づいて市の実施する奨学金返還支援事業に賛同する事業者のうち、次の各号の全ての要件を満たすものは、同事業について市に第20条第2項に規定する協力金を納付することを約して、市の登録を受けることができる。

(1) 暴力団関係法人ではないこと。

(2) 風俗営業等関係法人ではないこと。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、様式第1号に市長が指定する書類を添付して市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、市の実施する奨学金返還支援事業に賛同する事業者として登録を行い、その旨を様式第2号により、当該申請をした事業者(以下「登録事業者」という。)へ通知するものとする。

4 市長は、事業実施に当たり登録事業者を公表するものとする。

5 登録事業者は、第1項各号の要件に該当しないこととなったとき、登録を辞退しようとするとき、又は登録内容に変更が生じたときは、様式第3号により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

6 市長は、登録事業者から前項の規定による届出があったとき、又は市長が必要と認めるときは、当該登録事業者に係る登録を変更又は削除するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、第1条に掲げる目的を達成するため、助成金の支援対象者として認定を受けた者のうち、認定の区分に応じ、次の第1号第2号又は第3号の要件を全て満たすものに対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

(1) 熊野市奨学金枠

 市内に定住することを目的として居住する者で、熊野市内の小学校又は中学校を卒業したもの

 事業所に常用雇用者として雇用される者(公務員並びに暴力団関係法人及び風俗営業等関係法人への就業者は除く。)

(2) その他奨学金枠

 市内に定住することを目的として居住する者で、熊野市内の小学校又は中学校を卒業したもの

 事業所に常用雇用者として雇用される者(公務員並びに暴力団関係法人及び風俗営業等関係法人への就業者は除く。)

(3) 特定業種枠

 市内に定住することを目的として居住する者

 登録事業所に常用雇用者として雇用される者

2 熊野市奨学金枠及びその他奨学金枠は、特定業種枠と併給することができる。

3 市長は、支援対象者が大学等を卒業後、常用雇用者として就業し、かつ、市内に5年間居住した場合に次条第1項から第5項までの規定に基づき算出された額の2分の1を交付し、10年間居住した場合に残額を交付する。既卒者については、市長は、支援対象者が認定を受けた後、常用雇用者として就業し、かつ、市内に5年間居住した場合に次条第1項から第5項までの規定に基づき算出された額の2分の1を交付し、10年間居住した場合に残額を交付する。

(助成金額及び算定方法)

第7条 助成金額は、次の各号の区分による内容とする。ただし、支援対象者が就業先事業所の代表取締役等の3親等以内の血族である場合は、当該各号により算定された助成金額に2分の1を乗じた額とする。

(1) 熊野市奨学金枠

 様式第4号に記載された借受奨学金の総額(利息等は含まない。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額とする。

 既卒者の場合は、支援対象者として認定された時点の借受奨学金の残額に2分の1を乗じて得た額とする。

 在学中に借受奨学金を返還中である者の場合は、既卒者への取扱い方法を準用する。

(2) その他奨学金枠

 様式第4号に記載された借受奨学金の総額に4分の1を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い方の額とする。

 既卒者の場合は、支援対象者として認定された時点の借受奨学金の残額に4分の1を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い方の額とする。

 在学中に借受奨学金を返還中である者の場合は、既卒者への取扱い方法を準用する。

(3) 特定業種枠

 助成金額は、様式第4号に記載された借受奨学金の総額に4分の1を乗じて得た額とし、熊野市奨学金の場合は120万円、その他奨学金の場合は100万円を上限とする。

 既卒者の場合は、支援対象者として認定された時点の借受奨学金の残額に4分の1を乗じて得た額とし、熊野市奨学金の場合は120万円、その他奨学金の場合は100万円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、最終的に確定した借受奨学金の総額が様式第4号に記載された借受奨学金の総額を下回ったときは、改めて確定した借受奨学金の総額を基準として助成金額を算出するものとする。

3 熊野市奨学金とその他奨学金の両方を借入れした場合は、熊野市奨学金のみを対象とする。

4 熊野市以外の団体(以下「他団体」という。)から借受奨学金の返還支援を受けている場合並びに熊野市及び他団体の人材確保、定住促進等を目的とした助成金、補助金等を受けている場合においても、第1項及び第2項の規定に基づき助成金額を算出し、助成金を交付するものとする。この場合において、この告示による助成金及び他の助成金等の合計金額が借受奨学金の総額を超えるときは、借受奨学金の総額の範囲内で交付するものとする。

5 助成金額の算出に当たり1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(支援対象者としての認定)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、様式第4号により市長に申請し、支援対象者としての認定を受けなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 奨学金貸与証明書又はこれに準ずるもの(既卒者の場合は、奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの)

(2) 認定希望調書(様式第5号)

(3) 学生証の写し(既卒者の場合は、卒業証明書)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、支援対象者の認定を行ったときは、その旨を様式第6号により申請者に通知するものとする。

(支援対象者の要件)

第9条 支援対象者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 申請時に大学等の最終学年又は最終学年の1年前の学年の在学生である者(既卒者の場合は、申請時に大学等を卒業後、市内の就業先が決まっていない者)

(2) 市内への定住を希望する者

(3) 熊野市の小学校又は中学校を卒業している者(特定業種枠は除く)

(4) 事業所に常用雇用者として就業を希望する者(特定業種枠にあっては、登録事業所に就業を希望する者)ただし、公務員(市長が認めたものを除く)並びに暴力団関係法人及び風俗営業等関係法人への就業者は除く。

(5) 熊野市奨学金又はその他奨学金を借り入れ、返還予定の者又は返還中である者

(6) 申請日が属する年度の前年度の末日時点で35歳未満の者

(7) 過去に支援対象者となっていない者

(8) 次条で定める支援対象者の認定取消しに係る要件に合致しない者

(支援対象者の認定の取消し)

第10条 市長は、支援対象者が次の各号の要件のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに認定を取り消すものとする。

(1) 支援対象者の認定を辞退したとき。

(2) 留年又は退学したとき(病気及び怪我並びに大学院等への進学その他のやむを得ない事情による1年以内の留年を除く。)

(3) 奨学金の貸与を取り消されたとき。

(4) 奨学金の返還が免除されたとき。

(5) 奨学金の返還を正当な理由なく3月以上滞納したとき。

(6) 公務員として就業(市長が認めたものは除く。)又は暴力団関係法人若しくは風俗営業等関係法人に就業したとき。

(7) 大学等を卒業した日が属する月の末日の翌日から起算して1年以内(既卒者の場合は、支援対象者として認定を受けた日から起算して1年以内)に、事業所に常用雇用者として就業しなかったとき、又は市内に居住しなかったとき。

(8) 大学等を卒業後(既卒者の場合は、支援対象者として認定された日以降)、常用雇用者として就業し、かつ、市内への居住を開始した日以降で、市外に転居したとき(転勤、その他やむを得ない事情による通算3年以内の転居は除く。)

(9) 大学等を卒業後(既卒者の場合は、支援対象者として認定された日以降)、常用雇用者として就業し、かつ、市内への居住を開始した日以降で離職し、離職した日から1年以内に市内の事業所に常用雇用者として就業しないとき、又は離職期間の通算が2年を超えたとき。

(10) 偽りその他不正の手段により支援対象者としての認定を受けたとき。

(11) 本告示で定める届出等が必要な様式について、期日までに提出が認められないとき(病気及び怪我並びにその他のやむを得ない事情を除く。)

(12) 助成金の収受等について、補助金等交付規則及び本告示の規定に従わないとき。

(13) その他第9条の要件を満たさなくなることが明らかになったとき、又は支援対象者としてふさわしくない行為等を行ったとき。

2 前項の規定にかかわらず、育児・介護による離職については、別に定める範囲においてこれを就業しているものとみなす。

3 支援対象者は、第1項各号の要件のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を様式第7号により市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項の規定により認定を取り消したときは、その旨を様式第8号により支援対象者に通知するものとする。

(支援対象者の認定内容の変更)

第11条 支援対象者は、第8条第3項の規定により認定を受けた内容に変更があったときは、速やかに様式第9号により変更申請を行い、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき認定内容の変更を承認したときは、その旨を様式第10号により支援対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第12条 助成金の交付申請は、大学等を卒業後(既卒者の場合は、支援対象者として認定された日以降)、常用雇用者として就業(特定業種枠にあっては、登録事業所に常用雇用者として就業)し、かつ、市内への居住を開始した日から起算して、就業及び市内への居住が通算5年を経過した後、原則として1月以内に行うものとする。

2 前項の申請は、様式第11号により市長に行うものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 奨学金の返還証明書又はこれに準ずるもの

(3) 他団体から借受奨学金の返還支援を受けている場合は、支援内容の分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第13条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、助成金を交付すべきと認めたときは、速やかに助成金の交付決定を行うものとする。

2 市長は、助成金の交付決定を行ったときは、様式第12号により申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更)

第14条 交付決定を受けた者は、第12条の規定により交付申請を行った内容に変更があったときは、速やかに様式第13号により市長に変更交付申請を行い、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、第10条第4項で定める支援対象者の認定取消し又は第11条第2項で定める支援対象者の認定内容の変更を承認した場合は、その承認した範囲において、支援対象者から前項で定める様式第13号の届出があったものとみなすことができる。

3 市長は、第1項及び第2項の規定により交付決定の変更を行ったときは、その旨を様式第14号により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが明らかになったときは、速やかに交付決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消す場合は、様式第15号により通知するものとする。

(状況報告)

第16条 支援対象者は、大学等を卒業後(既卒者の場合は、支援対象者として認定後)、就業し、かつ、市内への居住を開始した日から第18条の実績報告を行うまでの間、毎年度(既卒者の場合は、認定された年度を除く。)状況報告を別に定める期日までに行うものとする。

2 前項の状況報告は、様式第16号により行うものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 奨学金の返還証明書又はこれに準ずるもの

(3) 他団体から借受奨学金の返還支援を受けている場合は、支援内容の分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 支援対象者は、第12条第1項の交付申請又は第18条第1項の実績報告を行うときは、その前年度の状況報告を省略することができる。

(助成金の概算払)

第17条 市長は、助成金の一部を概算払により交付することができる。

2 支援対象者が前項の規定により概算払を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第18条 支援対象者は、第6条第1項第1号第2号又は第3号の要件を全て満たし、通算10年が経過する日から原則として1月以内に実績報告を行うものとする。

2 前項の実績報告は、様式第18号によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 奨学金の返還証明書又はこれに準ずるもの

(3) 他団体から借受奨学金の返還支援を受けている場合は、支援内容の分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第19条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、居住及び就業等の状況が交付決定の内容に従って行われているかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金額を確定し、様式第19号により支援対象者に通知するものとする。

(協力金の納付等)

第20条 市長は、この告示の規定により助成金の額を決定したときは、速やかに対象者が申請期間中に所属した登録事業者に、助成金の交付を決定した旨及び当該登録事業者に所属していた期間に係る助成金の額を、様式第12号により通知するものとする。また、助成金の額を確定したときは、速やかに対象者が申請期間中に所属した登録事業者に、助成金の交付を確定した旨及び当該登録事業者に所属していた期間に係る助成金の額を、様式第19号により通知するものとする。

2 登録事業者は、前項の規定により通知された助成金の額のうち、特定業種枠の交付金額の2分の1に相当する額(以下「協力金」という。)を、市長の指定する日までに市長に納付しなければならない。

(助成金の請求)

第21条 第19条の通知を受けた支援対象者は、通知日から原則として1月以内に請求書(様式第17号)を市長に提出し、助成金の請求を行うものとする。

(助成金の支払)

第22条 助成金の支払は、前条の請求書を受理した後、30日以内に行うものとする。

(助成金の返還)

第23条 市長は、第15条第1項の交付決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第19条の助成金額の確定を行った場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分について返還を命ずるものとする。

(雑則)

第24条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市奨学金返還支援事業助成金交付要綱

令和5年4月7日 告示第50号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年4月7日 告示第50号
令和5年9月22日 告示第90号