○熊野市耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱
令和6年7月12日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、耐震シェルターを設置する者に対して、必要な補助を行うことにより、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守ることを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震シェルター 地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守ることを目的として設置する装置で、三重県型「耐震シェルター」の仕様基準を満たしているもののほか、国、地方公共団体、公的試験機関等により一定の評価を受けて認定された耐震シェルター及び防災ベッドをいう。
(2) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、診断したものをいう。
ア 熊野市木造住宅耐震診断等事業実施要綱(平成17年熊野市告示第86号)に基づく補助を受けて診断したもの
イ 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援又は財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した者が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法、若しくは精密診断法1に基づいて実施したもの
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 本市の区域内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅、アパート、長屋)で、階数が3階以下の住宅
(3) この告示による補助金の交付を受けていない住宅
(4) 熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱(令和元年熊野市告示第35号)に基づく補助金の交付を受けていない住宅
(補助の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、本市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する対象住宅に現に居住している者
(2) この告示による補助金の交付を受けていない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象住宅の1階部分に耐震シェルターを設置する費用(1か所に要する費用に限る。)の3分の2の額(千円未満を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。なお、耐震シェルター設置のための床下工事等の附帯工事費、食糧費、リース契約による設置費、既存物の解体・撤去費、既存物の維持保全・更新費、通信契約による基本料金、通信費、光熱水費、既存物の維持管理点検費、契約手数料及び事務手数料は、補助対象費用から除外する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市耐震シェルター設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断報告書(判定書)の写し
(2) 耐震シェルターの設置に要する経費の見積書等の写し
(3) 対象者要件が確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(実績の報告)
第10条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに熊野市耐震シェルター設置事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 契約書(変更契約書を含む。)の写し
(2) 領収書の写し
(3) 耐震シェルターの設置前及び設置後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。