○熊野市子育て応援教材費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第44―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市こどもは宝・未来への希望基金条例(平成28年熊野市条例第2号)に基づき、教材購入の実施者等に対し、児童及び生徒の保護者が負担する教材に要する経費の一部を補助するため、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象費用)
第2条 補助の対象となる費用は、次のとおりとする。
(1) 熊野市立学校(以下「市立学校」という。)において購入される教材に係る費用のうち、市内に住所を有する児童及び生徒の保護者が負担する費用
(2) 熊野市と新宮市との間における教育事務の委託に関する規約(平成17年熊野市告示第94号)に基づき通学する学校で購入される教材に係る費用のうち、市内に住所を有する児童及び生徒の保護者が負担する費用
(3) 特別支援学校の小学部及び中学部において提供される教材に係る費用のうち、市内に住所を有する児童及び生徒の保護者が負担する費用。ただし、市外に存する特別支援学校に通学する児童及び生徒については、市内に住所を有する保護者が負担する費用とする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市外に存する学校へ通学する児童及び生徒が提供を受ける教材で、市内に住所を有する保護者の負担する費用のうち、特別な事情があると市長が認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に定める費用に対する補助対象者は、教材購入を実施する市立学校の校長(以下「実施管理者」という。)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 実施管理者が補助金の交付を受けようとするときは、熊野市子育て応援教材費補助金交付申請書(実施管理者用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 保護者が補助金の交付を受けようとするときは、熊野市子育て応援教材費補助金交付申請書(保護者用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第7条 当該補助事業の内容に変更があった場合は、熊野市子育て応援教材費補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 実施管理者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに熊野市子育て応援教材費補助金実績報告書(実施管理者用)(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 保護者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに熊野市子育て応援教材費補助金実績報告書(保護者用)(様式第7号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象者 | 補助基準額 |
1 実施管理者 ・熊野市立学校に通学する児童及び生徒 | 小学生(1~6年生) 1人当たり 11,000円 中学生(1~2年生) 1人当たり 11,000円 中学生(3年生) 1人当たり 17,000円 |
2 保護者 ・熊野市と新宮市との間における教育事務の委託に関する規約に基づき通学する児童及び生徒 ・特別支援学校に通学する児童及び生徒 ・特別な事情で市外の学校に通学する児童及び生徒 | 小学生(1~6年生) 1人当たり 11,000円 中学生(1~2年生) 1人当たり 11,000円 中学生(3年生) 1人当たり 17,000円 |








