○熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月18日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における産科医療体制の維持を図るため、市内の産科医療施設が行う分娩数確保のための取組に対し、熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費交付金交付要綱(令和8年熊野市告示第35号)別表に定めるとおりとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、交付対象者となる市内の産科医療施設(以下「施設」という。)が行う取組に対し、次の各号に定める額を上限として、予算の範囲内で交付する。

(1) 当該施設で分娩した者のうち、分娩時に住民票上の住所が市内にある者に係る祝金 10万円

(2) 当該施設で分娩した者のうち、分娩時に住民票上の住所が市外にある者に係る祝金 5万円

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各月毎に熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を作成し、当該年度末までに必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付することが不適当と認めたときは、熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月18日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)