○熊野市監査委員条例

平成17年11月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、法第199条の3第1項に規定する代表監査委員がこれを任免する。

2 職員の定数は、熊野市職員定数条例(平成17年熊野市条例第22号)の定めるところによるものとし、給与、分限、服務その他の身分の取扱いについては、市の条例等の例による。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項に規定する監査は、毎年7月から翌年の3月までの間に行う。

2 監査委員は、前項に規定する監査を行うときは、その期日その他必要な事項(以下「期日等」という。)をその監査を行う日の10日前までに市長及び関係執行機関その他監査を受けるもの(以下「市長等」という。)に通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項に規定する監査を行うときは、その期日等をその監査を行う日の5日前までに市長等に通知しなければならない。ただし、監査委員において緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項並びに第243条の2の2第3項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により監査の請求又は要求があったときは、その監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。

2 監査委員は、前項に規定する監査を行うときは、その期日等を市長等に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、前月分の現金出納について、毎月20日から月末までに監査委員があらかじめ定める日に行う。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算、証書類その他の書類が審査に付されたときは、その日から90日以内に審査を行い、その意見を付けて市長に提出しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定により健全化判断比率又は資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、速やかに審査を行い、その意見を付けて市長に提出しなければならない。

(公表及び告示)

第10条 監査委員の行う公表及び告示は、熊野市公告式条例(平成17年熊野市条例第3号)の例による。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員の協議により定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

熊野市監査委員条例

平成17年11月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)