○熊野市職員の旅費支給に関する規則

平成17年11月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市職員の旅費に関する条例(平成17年熊野市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により、支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費は、次に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(施行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合は、できるだけ速やかに、当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。ただし、市内、南牟婁郡その他の日当を支給しない地域への旅行(以下「市内等旅行」という。)の場合は、様式第2号による。

(旅費請求書及び添付すべき書類等)

第6条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の様式は、熊野市会計規則(平成17年熊野市規則第39号)で定める。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、それぞれの必要事項を証明するに足る書類とする。

3 旅費の精算の期間及び過払金の返納期間は、それぞれ5日以内とする。

(特別急行料金)

第7条 条例第13条第2項に規定する特別急行料金は、条例で定められているほか、特別急行列車の乗車駅から目的地(降車駅)(特別急行列車の停車しない目的地にあっては、目的地に最も近い停車駅)までの同一の特別急行券の有効区間が100キロメートル以上の場合に支給する。

(日額旅費の支給範囲、額、支給条件及び方法)

第8条 条例第22条に規定する日額旅費を支給する者の範囲、日額旅費の額、支給条件及び方法並びに請求手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日額旅費の支給を受ける者が、日額旅費を支給する旅行のほかに普通旅費を支給する旅行をした日の旅行については、普通旅費を支給する。

(2) 日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその合計額が当該旅行について支給される日額旅費の3分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加給する。

(3) 条例第22条第1項の日額旅費の支給範囲は、次のとおりとする。

 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

 引き続き県内の場合は10日、県外の場合は15日以上の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(4) 日額旅費の支給方法は、旅行した当日から在勤地に到着した日までの日数に応じて支給する。

(5) 日額旅費は、9,800円(1か月以上の長期研修の場合は、9,800円以内で任命権者の定める額)とする。ただし、南牟婁郡及び市内の場合は、宿泊を要した場合に限る。

(6) 地域の諸調査及び住民との連絡等のため、市長の定める地域に勤務し、又は住所を有する者については、1か月21日を超えない範囲内で1日につき300円を支給する。

(7) 日額旅費の請求手続は、普通旅費の例に準ずる。

(市内旅費)

第9条 条例第23条に規定する市内旅行の旅費額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(旅費の調整)

第10条 条例第26条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食事料は支給しない。

(2) 鉄道旅行において当該用務の性質又は緩急の度合により所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その旅客運賃又は急行料金は支給しない。

(3) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(4) 研修、講習、視察、訓練その他市長が必要と認める場合については、旅費を減額し、又は打切旅費を支給することができる。

2 任命権者は、次に掲げる場合は、第7条の規定にかかわらず、有効区間が100キロメートル未満の場合であっても、条例第26条第2項の規定による協議を経たものとして、特別急行料金を支給することができる。

(1) 旅行者が、特別急行列車を利用することにより日帰りが可能な場合

(2) 特別急行列車以外に列車が運行していない場合

(3) 特別急行列車を利用しなければ、指定された時間までに目的地に到着できない場合

(甲地方及び乙地方の地域)

第11条 条例別表第1備考の規則で定める甲地方及び乙地方の地域は、別表第2に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市職員の旅費支給に関する規則(昭和32年熊野市規則第2号)又は職員の旅費の支給に関する規則(昭和32年紀和町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

鉄道賃、運賃

宿泊料

市内

実費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 1夜につき 9,800円

別表第2(第11条関係)

区分

都府県

地域

甲地方

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市及び西東京市

神奈川県

横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市及び三浦郡葉山町

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市及び東大阪市

兵庫県

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市及び宝塚市

福岡県

福岡市

乙地方

甲地方に定める地域以外の地域

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熊野市職員の旅費支給に関する規則

平成17年11月1日 規則第37号

(平成22年4月1日施行)