○熊野市保育所規則

平成17年11月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市保育所条例(平成17年熊野市条例第74号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき熊野市保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項について定めるものとする。

(入所申込み)

第2条 保護者が、児童を保育所へ入所させようとするときは、保育所入所申込書(様式第1号)、又は熊野市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱(平成26年熊野市告示第87号)第3条に規定する支給認定申請書兼保育所等利用申込書(以下「入所申込書等」という。)を熊野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

(保育の実施等)

第3条 福祉事務所長は、前条に規定する入所申込書等を受理したときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により保育の利用の調整をし、保育の実施を決定したときは、保育所入所承諾書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、次のいずれかに該当するときは、保育の利用を承諾しないことができる。

(1) 保育の利用に係る児童が疾病その他の理由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が保育の利用を不適当と認めるとき。

3 福祉事務所長は、保育所の定員に欠員がないときその他保育所に入所させる余力がないときは、入所の保留を決定することができる。

4 福祉事務所長は、第2項の規定により保育の利用を承諾しないことを決定したときは、保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により、前項の規定により入所の保留を決定したときは、保育所入所保留通知書(様式第3号の2)により、保護者に通知するものとする。

2 月の中途において入所し、又は退所した児童についての保育料は、日割計算によって算定する金額とする。

(納付の時期)

第5条 保育料は、毎月25日までに納付しなければならない。

(退所の届出)

第6条 保護者は、病気その他の理由により児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(保育の実施解除の通知)

第7条 福祉事務所長は、条例第5条及び前条の規定により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(職員)

第8条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任保育士

(3) 保育士又は保育教諭

(4) 調理員

(5) 医師及び歯科医師

2 前項に定める職員のほか、必要な職員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 主任保育士は、所長の命を受け、所務を処理する。

5 保育士は、所長の命を受け、保育に関する業務に従事する。

6 保育教諭は、所長の命を受け、幼稚園教育及び保育に関する業務に従事する。

7 調理員は、所長の命を受け、給食に関する業務に従事する。

8 医師及び歯科医師は、非常勤とする。

(保育時間)

第9条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、福祉事務所長が必要と認める場合は、延長保育を行うことができる。

支給認定区分

曜日

保育時間

教育認定

月曜日から金曜日

午前8時00分から午後2時30分まで

土曜日

午前8時00分から午後1時まで

保育標準時間認定

月曜日から金曜日

午前7時50分から午後5時まで

土曜日

午前7時50分から午後1時まで

保育短時間認定

月曜日から金曜日

午前8時から午後4時まで

土曜日

午前8時から午後1時まで

(休日等)

第10条 保育所の休日は、別に定めのある場合のほか、次のとおりとする。ただし、市長において必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項に規定するもののほか、災害その他やむを得ない事情のため市長において必要と認めるときは、保育所を休日とし、又は保育を中止することができる。

(保育所の簿冊)

第11条 市が設置する保育所の所長は、別に定めのあるもののほか、次の簿冊を備え、整備しておかなければならない。

(1) 児童名簿及び児童出欠簿

(2) 入所、退所その他異動記録簿

(3) 保育計画書

(4) 所務日誌及び保育日誌

(5) 給食実施計画表及び給食日誌並びに給食物資受払簿

(6) その他福祉事務所長が必要と認めた簿冊

(社会福祉法人への準用)

第12条 この規則に定めるもののうち、第2条から第7条までの規定については、社会福祉法人が設置する保育所についても準用する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 保育料、休日等については、第4条及び第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、合併前の熊野市保育所規則(昭和56年熊野市規則第15号)、紀和町保育所運営規則(昭和52年紀和町規則第4号)又は保育所入所児童に要する費用の徴収に関する規則(昭和36年紀和町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった保育料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月6日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月28日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市保育所規則

平成17年11月1日 規則第59号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年11月1日 規則第59号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月31日 規則第26号
平成19年4月26日 規則第30号
平成20年3月6日 規則第6号
平成20年5月28日 規則第29号
平成21年3月27日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年6月1日 規則第28号
平成24年4月1日 規則第13号
平成27年3月23日 規則第3号
平成30年3月26日 規則第7号
令和元年6月11日 規則第1号
令和4年3月22日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第12号