○熊野市ごみポイ捨て防止条例施行規則

平成17年11月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市ごみポイ捨て防止条例(平成17年熊野市条例第91号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(環境美化に関する事業)

第2条 市は、条例第3条の規定により、空き缶、吸い殻等、釣り具等のポイ捨て及び犬のふんの放置を防止するための看板の設置、広報等による環境美化意識の啓発及び市民と一体になった事業を実施するものとする。

(対象とする自動販売機)

第3条 条例第10条の規定により、回収容器の設置を要する自動販売機は、次に掲げる飲食料を容器に収納して販売する自動販売機とする。ただし、工場等であって、その従業員等特定の者が利用するために設置された自動販売機を除く。

(1) 清涼飲料水、酒類等の飲料

(2) カップめん、アイスクリーム、パン、おにぎり等及び菓子類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(回収容器)

第4条 条例第10条の規定により設置する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分なものであること。

(3) 設置する場所は、空き缶等の投入に支障のない位置で自動販売機から5メートル以内であること。

(措置命令)

第5条 条例第11条第2項の規定による命令は、命令を受けるべき者に対し、措置命令書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(公表)

第6条 条例第12条に規定する公表は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名及び住所

(2) 公表の原因となった行為の内容

2 前項に規定する公表を行う場合は、公表される者に対して、公表を行う旨及びその内容を、事前通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項の公表は、熊野市公告式条例(平成17年熊野市条例第3号)で定める掲示場への掲示その他の方法により行う。

(身分証明書)

第7条 条例第13条に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第17号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

熊野市ごみポイ捨て防止条例施行規則

平成17年11月1日 規則第79号

(平成28年4月1日施行)