○熊野市建設工事検査規則

平成17年11月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市会計規則(平成17年熊野市規則第39号。以下「会計規則」という。)及び熊野市建設工事執行規則(平成17年熊野市規則第104号。以下「執行規則」という。)の規定に基づき、工事請負契約に係る検査について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 執行規則第2条に規定する工事(同規則第3条第1項ただし書に規定する委託に係るものを除く。)をいう。

(2) 検査員 総務課検査係長、総務課検査員又は市長が検査を命じた者をいう。

(3) 工事担当課長 工事を直接施工する課の長をいう。

(4) 監督員 請負工事について、当該工事を監督する職員をいう。

(5) 請負者 会計規則及び執行規則の規定により工事の請負を契約した者をいう。

(検査)

第3条 工事に係る完成検査及び出来高部分検査は、全て検査員が行うものとする。

2 検査員は、工事の施工途中において必要により中間検査を行うことができる。

(検査員の権限)

第4条 検査員は、検査及び工程管理に基づき、工事の改善を図るため、監督員又は請負者に対し指示することができる。

2 検査員は、検査に当たり必要があるときは、工事現場に立ち入り、請負者及びその使用人又は監督員等に対し、口頭若しくは書面により説明を求め、質問し、又は必要な書類を提示し、若しくは提出させることができる。

(工事箇所表の提出)

第5条 工事担当課長は、工事の請負契約(変更契約を含む。)の締結を行った場合は、直ちに工事箇所表(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

(検査の手続)

第6条 工事担当課長は、第3条に規定する検査を受けようとするときは、工事検査要求書(様式第2号)に必要な事項を記載し、設計書及び図面等とともに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の工事検査要求書を受理したときは、速やかに検査実施について、検査実施通知書(様式第3号)により工事担当課長に通知するものとする。

(検査の立会い)

第8条 請負者又はその代理人並びに監督員及び工事担当課長の命じた者は、検査に立ち会い、検査員の指示に従わなければならない。

(検査の方法等)

第9条 検査を実施するに当たっての必要な方法及び基準は、別に定める。

(書類検査)

第10条 検査員は、地中、水中部等外部に現れない工事で、外部検査では、その適否の判定が困難な場合には、監督員から工事施行の状況等を聴くとともに記録、写真、資料その他の関係書類に基づいて判定することができる。

(破壊検査)

第11条 検査員は、必要があると認める場合には、破壊検査又は特殊検査を行い、出来形の適否を検査するものとする。この場合における破壊は、必要最少限に留めなければならない。

(製造検査)

第12条 工事用材料の製造検査は、契約書、仕様書、設計書、図面その他の資料に基づき、現品について検査しなければならない。

2 検査員は、製造検査に当たっては、製造者又は納入者に工場等における検査記録その他の関係書類を提示させ、若しくは提出させ、又は説明を求めることができる。

3 検査員は、同一規格の工事用材料を検査する場合には、抜取検査の方法により検査することができる。

4 検査員は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条に規定する日本産業規格その他の規程に規定する工事用材料については、その定めるところにより検査しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、製造者の記録をもってこれに替えることができる。

5 検査員は、工事用材料の品質又は性能検査に当たり必要がある場合には、適正な試験機関の検定に基づいて検査することができる。

(支給材料の把握等)

第13条 検査員は、検査に係る工事について、貸与品又は支給材料がある場合には、関係書類に基づきその保管、使用、返納等の状況を把握し、その適否を判定しなければならない。

(検査の結果等)

第14条 検査員は、検査を完了した場合には、工事検査復命書(様式を定める要綱様式第40号)に検査写真帳(様式第4号)及び次に掲げる調書を添えて、速やかに復命しなければならない。この場合において、完成検査及び出来高部分検査に係るものにあっては、工事成績調書(様式第5号)を添えるものとする。

(1) 完成検査の場合は、検査調書(様式を定める要綱様式第43号)

(2) 出来高部分検査の場合は、出来高調書(様式を定める要綱様式第45号)

(3) 中間検査の場合は、中間検査認定調書(様式第6号)

2 総務課長は、前項の検査の結果を工事担当課長に通知しなければならない。

3 工事担当課長は、前項の通知を受理したときは、当該工事の監督員及び請負者にその旨を通知するものとする。

(手直し命令)

第15条 検査員は、検査の結果、不合格の部分がある場合には、当該工事の請負者に対してその不合格の部分について工事担当課と協議の上、期間を定めて工事の改造又は補修を、手直命令書(様式を定める要綱様式第41号)により指示するものとする。

2 請負者は、前項に規定する命令を受けた場合には、その指示する期間内に手直し工事を完了しなければならない。

3 請負者は、前項の手直し工事が完了した場合には、手直工事完了報告書(様式を定める要綱様式第42号)を市長に提出し、改めて検査を受けるものとする。

(検査の判定等)

第16条 検査員は、検査を行う場合には、あらかじめ検査の対象となる工事の内容、契約条項、仕様書等を熟知しておかなければならない。

2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格の判定をしなければならない。

3 検査員は、合格又は不合格を判定し難い事項については、上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(工事成績評定)

第17条 検査員は、完成検査及び出来高部分検査については、別に定める工事成績評定基準により評定しなければならない。

2 請負者は、前項に規定する工事成績評定基準については、異議を申し立てることができない。

(工事検査台帳の整備)

第18条 検査員は、工事検査台帳(様式第7号)を作成し、契約書等により工事の進捗状況を常に把握しておかなければならない。

(文書の経由)

第19条 検査に係る通知又は提出に係る書類は、全て工事担当課長を経由するものとする。

(例文処理)

第20条 第5条に規定する工事箇所表、第6条第1項に規定する工事検査要求書、同条第2項に規定する検査実施通知書及び第14条第1項第3号に規定する中間検査認定調書については、当該書類の性質上、処理に関し特殊な事情があるものとして熊野市文書取扱規程(平成17年熊野市訓令第6号)第14条第1項の規定の対象外とし、起案用紙によらずに起案ができるものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市建設工事検査要綱(平成6年制定)又は紀和町建設工事検査規則(平成12年紀和町規則第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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熊野市建設工事検査規則

平成17年11月1日 規則第105号

(令和元年7月1日施行)