○熊野市消防団規則

平成17年11月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに熊野市消防団条例(平成17年熊野市条例第145号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式、服制その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第2条の規定に基づき設置する熊野市消防団(以下「消防団」という。)に、団本部及び分団を置く。

2 分団に、部及び班を置く。

3 団本部及び分団の名称、区域並びに団員の定員の配置は、別表のとおりとする。

4 消防団の事務局は、熊野市有馬町1365番地1に置く。

(階級)

第3条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(職務)

第4条 団長は、消防団を代表し、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、分団長又は副分団長が団長の職務を代理する。

4 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。

5 団員は、上司の命を受け、消防事務に従事する。

(任免の辞令)

第5条 条例第4条に規定する任命権者が新たに団員を任命するときは様式第1号、役職を命ずるときは様式第2号、団員を免ずるときは様式第4号、役職を免ずるときは様式第3号の辞令を交付して行う。

(処分の手続)

第6条 条例第6条及び第7条に規定する団員の分限及び懲戒に関する処分をするときは、その旨を記載した文書を交付し、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(休団)

第6条の2 長期間消防団活動を行うことができない団員(団長を除く。)は、3年を超えない範囲内で、消防団活動を休止(以下「休団」という。)することができる。

2 休団しようとするときは、あらかじめ、休団申請書(様式第5号)を団長に提出し、承認を受けなければならない。

3 休団中の団員が復帰しようとするときは、復帰申請書(様式第6号)を団長に提出し、承認を受けなければならない。

4 休団中の団員が復帰したときの当該団員の階級は、休団した日にその者が有していた階級とする。

5 休団期間は、熊野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年熊野市条例第147号)第5条の規定を適用し、勤務年数に算入しないものとする。

(服制)

第7条 団員の服制は、別に定める熊野市消防団員服制規則(平成17年熊野市規則第124号)による。

(表彰)

第8条 市長及び団長は、団員が任務遂行に当たってその功労特に抜群であると認める場合は、これを表彰することができる。

2 前項の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(災害出動)

第9条 消防車が水火災の現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の鎮火信号は、鐘笛に限るものとする。

(区域外出動)

第10条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は所管区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って所管区域外と判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。ただし、団長は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動すること。

(2) 放水口数は最大限に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めるべく努力すること。

(3) 分団は、相互に連絡協調すること。

(死体発見の場合の措置)

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察官又は検視官が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第13条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察官に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(設備資材)

第14条 消防団の設備及び資材はおおむね次のとおりとする。

(1) 機械器具置場

(2) 警備詰所の設備

(3) 消防団旗

(4) 通信及び信号設備

(5) 消防ポンプ及び附属機械

(6) 消防用破壊器具及び防災器具

(7) その他消防活動上必要なもの

(設備資材の管理)

第15条 消防団の設備資材は、団長がこれを管理する。

2 設備資材を破損し、又は滅失したときは、団長は、理由を具して速やかに市長に届け出なければならない。

(賠償)

第16条 市長は、故意又は過失により設備資材を破損し、又は滅失した者に対してその損害を賠償させることができる。

(教養及び訓練)

第17条 団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(訓練礼式)

第18条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。

(被服の貸与)

第19条 団員に被服を貸与する。

2 貸与する被服の種類及び期間等については、別に定める。

(文書簿冊)

第20条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) その他必要な帳簿

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月3日規則第26号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

本部及び分団の名称、区域並びに定員配置表

名称

所管区域

定員

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

市内全域

1

2

 

 

1

1

48

53

荒坂分団

須野町、甫母町、二木島里町、二木島町

 

 

1

1

3

5

16

26

新鹿分団

新鹿町、遊木町、波田須町

 

 

1

1

3

5

26

36

泊分団

磯崎町、大泊町

 

 

1

1

2

3

14

21

木本分団

木本町

 

 

1

1

3

7

23

35

井戸分団

井戸町

 

 

1

1

3

8

27

40

有馬分団

有馬町

 

 

1

1

3

8

29

42

金山久生屋分団

金山町、久生屋町

 

 

1

1

3

6

25

36

育生分団

育生町、紀和町西山地区小森

 

 

1

1

2

4

17

25

神川分団

神川町

 

 

1

1

2

4

22

30

五郷分団

五郷町

 

 

1

1

4

7

35

48

飛鳥分団

飛鳥町

 

 

1

1

4

8

34

48

紀和分団

紀和町上川地区、紀和町入鹿地区、紀和町西山地区(小森を除く。)



1

1

5

10

43

60

 

1

2

12

12

38

76

359

500

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熊野市消防団規則

平成17年11月1日 規則第123号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年11月1日 規則第123号
平成18年9月29日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第7号
平成30年3月8日 規則第5号
令和2年3月6日 規則第3号
令和2年9月3日 規則第26号
令和3年3月25日 規則第9号