○熊野市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成17年11月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務を熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任すること及び補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 熊野市都市公園条例(平成17年熊野市条例第138号)に基づく山崎運動公園及び防災公園の有料公園施設の管理及び運営
(2) 熊野市熊野参詣道伊勢路景観保護条例(平成17年熊野市条例第161号)に基づく事務
(事務の補助執行)
第3条 市長は、その権限に属する事務のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定により設置される総合教育会議に係る事務を教育委員会に補助執行させる。
(協議)
第4条 教育委員会は、前2条に規定する事務のうち特に重要又は異例と認めるものを執行しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(指示)
第5条 市長は、第2条の規定により教育委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、教育委員会に対して指示を与えることができる。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年2月6日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日規則第21号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。