○熊野市水道課企業職員の給与及び諸手当に関する規程
平成17年12月22日
水道事業管理規程第11号
熊野市水道課企業職員の給与及び諸手当の規程については、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号)、熊野市職員の給与の支給に関する規則(平成17年熊野市規則第27号)、熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年熊野市規則第28号)、熊野市市長等及び職員の給与の特例に関する条例(平成25年熊野市条例第21号)に準ずるものとする。この場合において、「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日水管規程第1号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。