○熊野市重度障がい者等紙おむつ給付事業実施要綱

平成25年3月19日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、紙おむつを必要とする重度障がい者及び重度障がい児(以下「重度障がい者等」という。)に対して、紙おむつを支給することにより、経済的負担の軽減を図り、在宅生活の支援を行うとともに福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「紙おむつ」とは、パンツ型紙おむつ、テープ付紙おむつ、尿取パッド、清拭剤をいう。

(支給対象者)

第3条 この事業の支給対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、居宅において常時紙おむつを必要とする3歳以上65歳未満の重度障がい者等であって、かつ次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が下肢障害、体幹機能障害又は移動に制限がある運動機能障害で1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に基づく療育手帳Aの交付を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業を利用することができない。

(1) 3ヶ月を超えて、病院、診療所等に入院又は施設等に入所(短期入所を含む。)している者

(2) 熊野市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年告示第109号)に基づき紙おむつの給付を受けることができる者

(3) 熊野市家族介護用品支給事業実施要綱(平成17年熊野市告示第36号)に基づき、紙おむつ等の給付を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(5) 当該年度分(申請が4月から6月までの間である場合については、前年度分)の市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の者

(支給の申請及び決定)

第4条 紙おむつの給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市重度障がい者等紙おむつ給付申請書(様式第1号)に重度障がい者等紙おむつ給付意見書(様式第2号)を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

2 前項にかかる申請は、最大3か月分までを取りまとめて行うことができる。

3 福祉事務所長は、申請書を受理したときは、熊野市重度障がい者等紙おむつ給付調査書(様式第3号)により対象者の状況等の調査を行い、当該申請者について、その必要性の適否を審査し給付の可否を決定するものとする。

(市の給付)

第5条 市が給付する紙おむつの価格の上限は、1か月当たり12,000円を限度とし、市は、この価格から申請者が負担する額を除いた額を負担する。この価格の上限を上回る紙おむつを申請者が希望する場合は、上回った部分は、申請者の負担とする。

(給付の通知)

第6条 福祉事務所長は、給付を行うことを決定した場合は、熊野市重度障がい者等紙おむつ給付決定通知書(様式第4号)及び熊野市重度障がい者等紙おむつ給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)により、申請を却下することを決定した場合は、熊野市重度障がい者等紙おむつ給付却下決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第7条 福祉事務所長は、紙おむつの給付を行う場合には、紙おむつの販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(給付を受ける者の負担及び支払)

第8条 給付を受けた者(以下「利用者」という。)は、1か月当たり、別表に掲げる利用者負担額を、紙おむつを納入する業者に給付券を添えて直接支払わなければならない。

(費用の請求)

第9条 紙おむつを納付した業者は、利用者から受領した給付券を添えて市へ請求するものとする。

2 福祉事務所長は、業者からの請求により、紙おむつの給付に要した費用から利用者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合、業者は、利用者から受領した給付券を添付して請求しなければならない。

(管理)

第10条 利用者は、紙おむつを給付の目的に反して使用し、譲渡し、又は交換してはならない。

2 福祉事務所長は、利用者が前項の規定に違反したと認めたときは、当該給付に要した費用のうち市が支払った費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付等台帳の整備)

第11条 福祉事務所長は、事業の実施にあたって、紙おむつの給付の状況を明確にするため、熊野市重度障がい者等紙おむつ給付台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

区分

世帯の収入状況

利用者負担額

低所得

当該年度の市町村民税が非課税世帯

1割

一般

当該年度の市町村民税が課税世帯

1割

備考

※ 低所得にあって、利用者と生計を同じくする世帯の生計中心者が市民税非課税世帯にあっては利用者負担を全額免除する。

※ 低所得にあって、特別障害者手当を受給している者にあっては利用者負担を全額免除する。

※ 世帯の範囲については、18歳以上の障害者は本人とその配偶者、障害児は保護者の属する住民基本台帳での世帯とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市重度障がい者等紙おむつ給付事業実施要綱

平成25年3月19日 告示第12号

(令和4年3月31日施行)