○熊野市漏水を原因とする使用水量の認定取扱規程

平成29年9月29日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市水道事業給水条例(平成17年熊野市条例第170号。以下「条例」という。)第25条第3号の規定のうち、漏水により使用水量が不明な場合の認定について必要な事項を定める。

(使用水量の軽減)

第2条 漏水により使用水量が不明な場合は、使用水量の軽減を行う。ただし、次のいずれかに該当する場合には、軽減を行わない。

(1) 目視できる給水管からの漏水の場合

(2) 末端の給水器具(ボールタップを含む。)からの漏水の場合

(3) 漏水の原因が、水道使用者等の故意によるものである場合

(4) 漏水の原因が、水道法(昭和32年法律第177号)条例又は熊野市水道事業給水条例施行規程(平成17年水道事業管理規程第7号)に違反した行為によるものである場合

(5) 漏水の修理を熊野市指定給水装置工事事業者以外の者が行った場合

(申請書の提出)

第3条 漏水による使用水量の軽減の認定を受けようとする者は、漏水の修理完了日以後1年以内に水道使用水量認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の内容を審査し、軽減の認定を決定したときは水道使用水量認定決定通知書(様式第2号)を、却下したときは水道使用水量認定却下通知書(様式第3号)を速やかに申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第4条 管理者は、前条第2項に規定する軽減の認定を決定した者が、虚偽の申請その他不正な方法により認定を受けた場合は、軽減の認定を取り消すものとする。

(軽減対象期間)

第5条 漏水による使用量の軽減を行う期間は、漏水が発生した月(以下「漏水発生月」という。)から最大3か月とする。

(軽減算定基準)

第6条 漏水の軽減措置は、漏水発生月の使用水量が漏水発生月の前3か月の平均した使用水量(以下「平均使用水量」という。)を超えた場合において、次の各号により軽減水量として算定する。ただし、使用水量が条例第23条に定める各用途における水量(基本料金となる水量。家事用において老齢世帯の適用を受けるものについては5m3)に達しない場合及び使用水量と平均使用水量の差(以下「漏水量」という。)が2m3に達しない場合については、軽減しない。

(1) 漏水量が平均使用水量の10倍以下の場合は、漏水量の2分の1

(2) 漏水量が平均使用水量の10倍を超える場合は、漏水量の3分の2

2 漏水発生月が特定できない場合又は開栓後まもなく漏水が発生し、平均使用水量が算出できない場合は、修理完了後3か月の平均した使用水量を平均使用水量とする。

3 最大3か月分の軽減を行う場合の平均使用水量は、同一のものを用いる。

(小数点以下の取扱い)

第7条 小数点以下の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 平均使用水量は、小数点以下を切り捨てる。

(2) 軽減水量は、小数点以下を切り上げる。

(検針員の免責)

第8条 この告示に関し検針員は、責任を負わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規程による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月13日水管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

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熊野市漏水を原因とする使用水量の認定取扱規程

平成29年9月29日 水道事業管理規程第1号

(令和5年3月13日施行)