○熊野市森林資源解析・森林林業ビジョン構築業務委託指名型プロポーザル実施要綱

令和2年3月24日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の森林の整備に関する施策及び森林の整備の促進に関する施策の実現のために行う熊野市森林資源解析・森林林業ビジョン構築業務委託(以下「本件業務委託」という。)の発注に関して、業務内容に係る企画提案を求めることにより当該業務に最適な受託候補者を特定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、指名型プロポーザル方式とは、プロポーザル方式のうち、本件業務委託の実施者を特定する場合に、あらかじめ複数の事業者を指名により選定し、当該指名者から当該業務に係る実施体制、実施方針、業務の執行手順等に関する企画提案を受ける方式をいう。

(プロポーザルの実施)

第3条 本件業務委託は、航空レーザ測量成果等を使用した高度な解析するための技術力及び得られた解析結果を本市の森林・林業ビジョンに反映させるための豊富な経験を必要とし、かつ、解析した成果データは適切な機能要件を有した地理情報システム(この条において「GIS」という。)上での運用が求められるため、森林資源解析・森林林業ビジョン構築及び解析した成果データを搭載するGISの構築を一括して指名型プロポーザル方式により技術的に最適な企画提案を行った者を特定するものとする。

(選考委員会の設置)

第4条 市長は、受託候補者を指名型プロポーザル方式により特定しようとする場合は、熊野市森林資源解析・森林林業ビジョン構築業務委託選考委員会(以下単に「選考委員会」という。)を設置するものとする。

2 選考委員会は、委員5人をもって組織する。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 選考委員に、委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 選考委員会の庶務は、農林業振興課が担当する。

8 その他選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(選考委員会の審議)

第5条 選考委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 指名型プロポーザル方式における企画提案書の提出を要請する者の選定

(2) 評価項目及びそのウェイト、評価基準、プレゼンテーション及びヒアリングの有無、評価結果が同点の場合の取扱い等受託候補者の特定に必要な事項

(3) 最優秀者及び次点者の特定

(参加資格の要件)

第6条 本件業務委託における参加資格は、次に掲げる事項を全て満たす単体企業又は共同企業体とする。ただし、選考委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 単体企業にあっては、熊野市契約に関する規則(平成17年熊野市規則第41号)の規定に基づく競争入札の参加資格を有すること。ただし、共同企業体にあっては、選考委員会は、当該構成企業の規模、財務状況等を調査の上、競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかを熊野市契約に関する規則に規定する基準と同等の基準により審査して判断するものとする。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がなされていること。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がなされていること。

(5) 熊野市請負工事等指名競争入札参加者指名停止基準に関する要綱(平成17年熊野市告示第7号)に基づく指名停止措置を指名の通知を行う日から契約締結の日までの間に受けていないこと。

(6) 熊野市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成21年熊野市告示第88号)に基づく措置を指名の通知を行う日から契約締結の日までの間に受けていないこと。

(7) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税を完納していること。

(8) 指名の通知を行う日において納期限が到来している熊野市税を企画提案書の提出期限の前日までに完納していること。

(指名業者の決定等)

第7条 市長は、選考委員会の審議を経て選定された企画提案書の提出を要請する指名業者を決定し、当該指名業者に対し必要事項を通知するものとする。

(参加資格の確認)

第8条 市長は、企画提案書の提出を要請する指名業者を決定しようとするときは、あらかじめ選考委員会での審議までに第6条に規定する参加資格の要件を満たす者であるかを確認しなければならない。

2 前項の規定により参加資格が認められなかった者に対しては、本件業務委託のプロポーザルの参加者としてはならない。

(説明会の実施)

第9条 市長は、業務の性質上説明会を行わないと適切な企画提案が行われないおそれがあるときは、指名業者が一堂に会する方法又は一堂に会さない方法により行うことができる。

(参加資格の喪失)

第10条 第6条に規定する有資格参加者は、次のいずれかに該当する場合は、本件業務委託に係る企画提案を行うことができないものとし、既に提出された企画提案書があったときはこれを無効とする。

(1) 提出期限内に企画提案書が提出されないとき。

(2) 提出した書類等に虚偽の記載があったとき。

(3) 指名の通知を行った日以降、参加資格の要件を満たさなくなったとき。

(4) 会社更生法の適用を申請する等の場合で、委託業務の履行が困難と選考委員会が認めたとき。

(5) 熊野市の締結する契約等からの暴力団排除措置要綱に基づく排除措置の対象法人等に該当すると疑うに足る事実を選考委員会が把握したとき。

(6) 審議の公平性を害する行為があったと選考委員会が認めたとき。

(7) その他提案の過程において著しく信義に反する行為、市との信頼関係を著しく失墜させる行為等により、本件業務委託の執行に重大な影響を及ぼすと選考委員会が認めたとき。

2 前項の場合において、市長は、当該有資格参加者に対し本件業務委託に係る企画提案を行うことができない理由又は企画提案書を無効とした理由を付記して通知しなければならない。

(企画提案書)

第11条 企画提案書の内容は、本件業務委託の評価項目に照らし極力簡潔なものとし、あらかじめ市長が定める事項以外の追加資料は受理しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

2 企画提案書の提出後は、当該企画提案書に記載された内容の変更を認めない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、当該企画提案書の提出者(以下「提案者」という。)の負担とする。

4 提出された企画提案書は返却しない。

5 提出された企画提案書は、受託候補者の特定を目的として使用するものとし、提案者に無断で他の目的のために使用することはできないものとする。

6 企画提案書の様式及び記載する事項等は、市長が別に定める。

7 市長は、企画提案書を受理したときは、当該提案者に対し受理日及び受理番号を記した受領書(様式第1号)を速やかに交付するものとする。

(選考委員会の評価)

第12条 選考委員会は、評価基準に基づく審議を行い、本件業務委託に最も適した企画提案を行ったと認められる提案者を最優秀者とし、最優秀者の次に評点を獲得した者を次点者として、それぞれ特定するものとする。

2 選考委員会は、提案内容の評価に当たっては、あらかじめ企画提案書の内容を審査し、当該企画提案書に基づく提案者のプレゼンテーション及び提案者に対するヒアリングを実施して行うものとする。

3 選考委員会は、評価基準に基づき、独立して提案者の行った企画提案の優劣を判定し、その判定に当たっては公平かつ公正に行わなければならない。

4 選考委員会は、各選考委員の判定に基づく採点の合計点により提案者の中から最優秀者及び次点者を特定するものとし、それ以外の事由を加えて合計点の修正等を行ってはならない。

5 選考委員会は、最優秀者及び次点者を決定した場合、速やかに評価結果を熊野市森林資源解析・森林林業ビジョン構築業務委託に係る審議結果表(様式第2号)により、市長へ報告するものとする。

(プロポーザル結果の通知)

第13条 市長は、選考委員会から前条の報告を受けた場合、選考委員会の採点の集計が適正に行われたことを確認し、速やかに特定された者及び特定されなかった者に対し熊野市森林資源解析・森林林業ビジョン構築業務委託に係るプロポーザル結果通知書(様式第3号)により当該結果を通知するものとする。

(契約の交渉及び締結)

第14条 市長は、選考委員会での受託候補者の特定を受けて、最優秀者と本件業務委託に関し業務の仕様、価格その他契約に必要な事項について契約の交渉を行うものとする。

2 前項の場合において、最優秀者との契約の交渉が不調となったとき又は最優秀者が参加資格の要件を欠くに至ったときは、市長は、次点者と前項の契約の交渉を行うものとする。

3 市長は、第1項又は前項の交渉が成立したときは、当該受託候補者と成立した交渉内容により随意契約を締結するものとする。

(結果の公表)

第15条 市長は、前条の契約を締結した場合は、本件業務委託に係るプロポーザルの結果を市ホームページ上で公表するものとする。

(総務課への実施報告)

第16条 農林業振興課長は、指名の通知を行う日までに指名型プロポーザル方式による受託候補者の特定の手続を開始したことを指名型プロポーザル手続開始届(様式第4号)により総務課長へ報告するものとする。

2 農林業振興課長は、市が受託候補者と契約を締結したときは、指名型プロポーザル完了届(様式第5号)により総務課長へ報告するものとする。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第16条第2項の規定により農林業振興課長が総務課長へ報告した日に、その効力を失う。

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熊野市森林資源解析・森林林業ビジョン構築業務委託指名型プロポーザル実施要綱

令和2年3月24日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)