○熊野市営住宅の目的外使用に関する要綱

令和6年11月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀和地域において、企業事業者等の社宅として使用するなど、多様な需要及び地域の実情に応じた市営住宅の活用を実施することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第238条の4第7項に規定する許可に基づく行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)熊野市営住宅条例(平成24年熊野市条例第22号。以下「条例」という。)及び熊野市営住宅管理規則(平成17年熊野市規則第108号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、法、条例及び規則の定めるところによる。

(対象者)

第3条 目的外使用の対象となる者は、熊野市において活動等を行う法人又は個人(以下「申請者」という。)で、市長が認めた者とする。

(対象住宅)

第4条 目的外使用の対象となる市営住宅は、市長が認めた紀和町内の住宅かつ目的外使用による国土交通省中部地方整備局長の承認を受けた住宅とする。

(使用期間)

第5条 目的外使用に係る期間は、原則として1年以内とする。ただし、市長が認めた場合は当該使用期間を更新することができる。

(申請手続等)

第6条 申請者は、目的外使用の申請を行う3月前までに口頭又は書面等によって事前協議を行わなければならない。

2 申請者は、目的外使用に係る申請をするときは、使用期間開始日の14日前までに熊野市営住宅目的外使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 企業事業者の社宅として利用する場合は前項の申請書に加えて入居者情報記載書(様式第1号別添)を市長に提出しなければならない。

4 申請書及び情報記載書には次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 申請者が法人である場合は登記事項証明書及び印鑑証明書

(2) 入居する者全員の住民票の写し

(3) 入居する者で所得を有する者全員の所得課税証明書

(4) 入居する者全員の納税証明書

(5) 申請者(企業事業者等)に在職していることが分かる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

5 第2項の規定による目的外使用の申請を受けたときは、その結果を、熊野市営住宅目的外使用許可決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(許可内容の変更)

第7条 目的外使用許可の決定を受けた者(以下「被許可者」という。)は、前条の申請内容に変更がある場合は、速やかに熊野市営住宅目的外使用許可内容変更届(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(使用許可の更新)

第8条 被許可者は、決定された使用期間の更新を希望するときは、使用期間終了日の3月前までに熊野市営住宅目的外使用許可更新申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受けたときは、その内容を精査し熊野市営住宅目的外使用許可更新決定(却下)通知書(様式第5号)により、被許可者に通知するものとする。

(禁止行為)

第9条 被許可者は、熊野市営住宅の使用に当たり、条例及び規則に規定する禁止行為を行ってはならない。

(使用許可の取り消し)

第10条 市長は、前条の規定に違反したときには、当該目的外使用の許可を取り消すことができる。この場合において、市長はその旨を、熊野市営住宅目的外使用許可取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、当該通知を受け取った日から20日以内に住宅を明け渡さなければならない。

(使用料等)

第11条 熊野市営住宅の目的外使用料及び敷金は、条例に基づく家賃及び敷金に相当する額を徴収するものとする。

2 被許可者は毎月末(月の途中で明け渡した場合は当該明け渡した日)までにその月分の使用料を納付しなければならない。

3 被許可者が新たに市営住宅に入居した場合又は、市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。

4 第2項の規定による納期限までに使用料を納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、熊野市税外収入に係る督促及び延滞金徴収に関する条例(平成17年熊野市条例第66号)の定めるところによる。

(返還の届出)

第12条 被許可者は当該住宅を返還しようとするときは、熊野市営住宅目的外使用許可返還届出書(様式第7号)により返還する旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 その他熊野市営住宅の使用に関しては、条例及び規則の規定に準じる。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市営住宅の目的外使用に関する要綱

令和6年11月1日 告示第100号

(令和6年11月1日施行)