令和4年度入湯税の使途状況
入湯税は、地方税法第701条の規定に基づいて鉱泉浴場の入湯客に課しており、納められた税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設等にかかる事業などに充てられます。
区分 | 環境衛生施設の整備 |
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事業名 | ごみ焼却処理施設改修事業 |
事業費 | 91,190 |
特定財源 | 国県支出金:0 地方債:0 負担金その他:5,359 |
一般財源 | 入湯税:8,020 その他:77,811 |
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