地域建設業経営強化融資制度の導入について
熊野市は、中小・中堅建設事業者の資金調達を円滑に行い、地域建設業の継続的な安定と地域経済の活性化を図るため、「地域建設業経営強化融資制度」を令和6年4月1日から導入します。
1 制度の概要
当該制度は、国土交通省が建設業の資金調達の円滑化を推進するために創設した制度です。この制度は、融資を希望する中小・中堅建設事業者が、本市の承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができるものです。なお、本制度の適用は、令和8年3月末日までとなります。
2 対象となる建設業者
中小・中堅建設業者(資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が、1,500人以下の建設業者)
3 対象工事
熊野市が発注した建設工事
ただし、工期が複数年度にわたる工事で最終年でないもの等、一部工事で対象外となるものがあります。
4 譲渡債権の範囲
工事請負代金から前払金等の支払済額を控除した額の範囲内
5 債権譲渡の承諾申請ができる時期
工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降
6 債権譲渡先
- 事業協同組合等
- 一定の民間事業者(財団法人建設業振興基金が適当と認める者)
※本制度の運用に関するご相談など、詳しくは、債権譲渡先へお問い合わせください。三重県内では、東日本建設業保証株式会社 三重支店内に株式会社建設経営サービスの相談窓口(電話059-226-4880)があります。
7 その他
本制度の詳細については、「熊野市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領」をご確認ください。
- お問い合わせ
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総務課/管財契約係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:305