議会のしくみ
議会は、市民代表としての機関であるとともに地方公共団体の意志(市政の方向)を決定する機関であり、この決定にしたがって市政を執行していくのが市長です。
市議会の重要な仕事は、市長や議員から提出された議案を審議し、議決する(決める)ことです。
この議決の内容は、
- 条例を設け、または改廃すること。
- 予算を定めること。
- 決算を認定すること。
などが法律で定められています。議会で議決されないと条例や予算などは執行できません。
議員
熊野市の議会は、公職選挙法に基づき選ばれた12名の議員により構成されています。この議員の定数は、条例で定めることとされています。
任期は4年で、令和4年5月1日から令和8年4月30日までとなっています。
議長・副議長
議会には、議会の運営やいろいろな活動をとりまとめる人が必要で、それを行うのが議長です。
議長には、議会の開会や閉会、議事の進め方や整理、賛成や反対の決をとること。
さらには、議場の秩序を守ることなどの権限をもっているほか、議会の事務をとりまとめたり、議会を代表して外部に議会の意志を伝えるなどの役目もあります。
副議長は、議長が事故(長期の病気療養など)や不在のときなど、議長に代わって議長と同じ仕事をする役目を持っています。
定例会と臨時会
定例会は定期的に開かれます。熊野市では、だいたい3月、6月、9月、12月
に開催されます。
臨時会は必要がある場合、その事件に限り審議するために開かれます。
定例会及び臨時会では、会期が定められ、原則としてその会期中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。
本会議
本会議は議員全員で構成し、議会の意思を決定する会議です。議会としての権限・能力は、本会議に認められるものです。
法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行われます。
議員は、招集された日に議場に参集し、原則として議員定数の半数以上の議員が出席したときに、議長の宣告により会議が開かれます。
委員会
議会の内部組織として、本会議における審議の予備審査、調査機関として設置されています。
熊野市議会では、議会運営委員会、常任委員会があります。
また、必要がある場合には、特別委員会を設置することがあります。
議会運営委員会
議会が円滑に運営できるよう、議会の万般について協議し、意見調整を図る場として設置されています。
主な活動は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査します。
- 議会の運営に関する事項
- 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
- 議長の諮問に関する事項
常任委員会
熊野市議会では、2つの委員会が常設されています。議員はそれぞれの常任委員会に所属しています。
市の広範多岐にわたる業務を審議するため、部門別に委員会を設けています。
総務厚生常任委員会 | 市長公室、総務課、防災対策推進課、市民保険課、税務課、健康・長寿課、会計課、福祉事務所、消防本部、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びにその他の所管に属しない事項。 |
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産業教育常任委員会 | 環境対策課、農林水産課、商工・観光スポーツ課、建設課、地域振興課、水道課、農業委員会及び教育委員会の所管に関する事項。 |
議会基本条例
熊野市議会は、市政の発展に寄与することを目的とし、よりよい政策の実現に必要な議会の基本事項を、議会及び議員の活動原則として定めるため、平成29年11月定例会において、全議員賛同のもと「熊野市議会基本条例」を制定し平成30年1月1日から施行いたしました。
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議会事務局
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