インターネット公有財産売却の手続きについて
インターネット公有財産売却
・熊野市では不用財産を少しでも高く売却するため、インターネットを活用した、紀尾井町戦略研究所株式会社の公有財産売却システム(KSI官公庁オークション)を利用することとなりました。このシステムを利用することで、多くの入札が見込め、また、有利な価格で売却できることも期待できます。たくさんの方の入札をお待ちしております。
入札参加の仮申込
・入札に参加していただくためには、KSI官公庁オークションにて仮申し込みをしていただく必要があります。
・仮申し込みの方法についてはKSI官公庁オークションのサイトでご確認ください。
入札参加の本申込
・入札参加の仮申込後、下記の書類をご提出いただくと本申し込み完了となります。
- 受付確認表(原本のみ)
- 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(原本のみ)
- 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書(原本のみ)
- 住民票抄本(法人の場合は、商業登記簿謄本又は現在事項全部証明書)(コピー可)
- 印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)(コピー可)
注)複数の物件に申込される場合、1・2・3は物件の件数分ご提出ください。
4・5については、1通のみご提出ください。
4・5をコピーで提出された場合、落札後、原本を提出していただきます。
〇送付先
各売却物件の所管部署:下記、開催中のオークションサイトでご確認ください。
↑↑↑トップページ左下の行政機関一覧より、「熊野市」を選択してください。
入札保証金
入札保証金とは
・地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、熊野市が売却部分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
入札保証金の納付方法
・入札保証金の納付は、物件ごとに必要です。
・物件ごとに指定する方法で納付してください。
注)銀行振込の際の振込手数料は参加申込者の負担となります。
・物品(自動車等)はクレジットカードによる納付(銀行による振り込み不可)
・不動産(土地・建物)はクレジットカードまたは銀行振込による納付
入札保証金から契約保証金への充当
・落札者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
入札保証金の返還
・落札できなかった方の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金は入札終了後、全額返還となります。
入札保証金の返還方法および返還に要する期間は次のとおりです。
- クレジットカードによる納付の場合
- クレジット決済会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、一度入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
- 銀行振込などによる納付の場合
- 入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求書)名義の口座のみ指定可能です。なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度を要することがあります。
入札
・入札とは、入札価格を登録することをいいます。
・入札保証金の納付が完了したIDでのみ、入札が可能です。
・入札は1回のみ可能です。
注)一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
落札者の決定
・入札期間終了後、開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
・最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
落札者への連絡
・落札者には、熊野市から入札終了後、申込用紙に記載のあるメールアドレスまたは電話番号あてにご連絡いたします。
注)落札の連絡に少しお時間をいただく場合があります。
落札決定の取消し
・入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。
注)この場合、売却物件の所有権は落札者に移転せず、納付された入札保証金は原則返還しません。
契約の締結
・契約の際には熊野市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、熊野市役所総務課管財契約係に郵送してください。
・熊野市が売却物件ごとに定める契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、売却の決定は取消となり、落札者が納付した入札保証金は原則返還しません。
売却代金の納付
売払代金の金額
・落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額が売払代金の金額になります。
売払代金の納付方法
・売払代金の残金は熊野市が用意する納付書または熊野市の指定する口座への銀行振込により納付してください。
・売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
注)落札者は、売払代金の納付期限までに熊野市が納付を確認できるよう一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、物件の所有権が落札者に移転します。
売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
物件の引き渡し
- お問い合わせ
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総務課/管財契約係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:305