熊野市保育所入所案内
福祉事務所では、来年度の保育所入所児童を次のとおり募集しています。
受付期間
令和6年10月1日(火曜日)から10月31日(木曜日)
保育所とは
保育所は、保護者が働いている場合や病気などの理由で、家庭で保育ができない場合に乳幼児を保育する児童福祉施設です。
「集団生活を経験させたい」、「幼児教育の場として利用したい」、「下の子に手がかかる」、「遊ぶ場所がない」等の理由では利用できません。
保育所を利用できる方
熊野市に住民登録があり、保護者が次の事由のいずれかに該当するため、家庭で保育ができないと認められる場合です。
保育が必要な事由 | 保育必要量の区分 |
---|---|
就労している場合(会社勤務、パートタイム、内職、自営業等) | 就労時間による |
病気又は障がいがある場合 | 申請内容による |
同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしている場合 | 申請内容による |
就学(職業訓練所等における職業訓練を含む)している場合 | 就学時間による |
出産前後(出産前60日、出産後100日) | 保育標準時間 |
震災、火災、風水害等での災害復旧に当たっている場合 | 保育標準時間 |
求職活動(起業準備を含む)を行っている場合 | 保育短時間 |
※個別の内容によって、保育の必要性の順序は前後する場合があります。
※上記の事由以外に保育所の利用が必要な場合はご相談ください。
教育・保育給付認定について
保育所などの利用の際、入所の決定とは別に、保護者の就労状況などをもとに、利用のための認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
教育・保育給付認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて、以下のとおり1号認定・2号認定・3号認定の3つの区分が設けられ、認定された区分に応じて施設などの利用先が決まっていきます。
(1)教育・保育給付認定の種類
認定区分 | 対象となる児童 | 利用できる主な施設・事業 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上の就学前の児童 (2号認定を除く) |
・幼稚園 ・認定こども園(教育認定) |
2号認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要とする児童 | ・保育所 ・認定こども園(保育認定) |
3号認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要とする児童 | ・保育所 ・認定こども園(保育認定) ・小規模保育所 |
(2)保育を必要とする時間に応じた区分
2号認定又は3号認定は、保育を必要とする時間によってさらに「保育標準時間(11時間)」と「保育短時間(8時間)」の2つの区分が設けられ、それぞれ保育時間が異なります。
例
- 保育短時間
- 両親又はいずれかがパートタイムで就労を想定した利用時間。
就労時間月48時間以上120時間未満。
- 保育標準時間
- 両親のフルタイムで就労等を想定した利用時間。
就労時間月120時間以上。
(3)保育時間について
市立保育所 小規模保育所 こぐま
保育必要量の区分 |
通常保育時間 平日 |
通常保育時間 土曜日 |
---|---|---|
保育短時間 | 8:00~16:00 | 8:00~13:00 |
保育標準時間 | 7:50~17:00 | 7:50~13:00 |
井戸保育園
保育必要量の区分 |
通常保育時間 平日 |
通常保育時間 土曜日 |
---|---|---|
保育短時間 | 8:00~16:00 | 8:00~13:00 |
保育標準時間 | 7:50~17:30 | 7:50~13:00 |
※ひまわり保育園は令和6年度で休所となりますが、井戸保育園が0歳児からの受け入
れに変更となります。
※就労時間の関係で通常保育時間内に送迎ができない場合、各保育所の開所時間内で延
長保育を実施します。各保育所の開所時間は保育施設一覧をご覧ください。
申込方法
「教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書」に必要事項を記入し、申請事由により必要な次の書類のいずれかを添付のうえ、福祉事務所へ直接提出してください。
マイナンバーについて
申請の際、マイナンバーの記入と本人確認を行いますので、世帯全員分のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード及び本人確認のできるもの(運転免許証等)をご持参ください。
事由 | 必要書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書 |
出産前後 | 母子健康手帳の写し (表紙と出産予定日の分かるページ) |
疾病・障がい | 診断書または障がい者手帳の写し等 |
同居親族等の 介護・看護 |
診断書または介護保険証、障がい者手帳の写し等 |
災害復旧 | 罹災証明 |
就学 | 在学証明書または合格通知(就学前の場合)の写し |
求職活動 | 求職活動状況申出書 ※添付書類(ハローワークの登録証の写し等) |
※就労証明書は父母それぞれについて必要です。
※市民税を申告されていない場合、税額が未決定のため保育料が算定できませんので、市民税の申告を必ず行ってください。
(所得がない場合も申告を行ってください)
入所の決定
申込み多数の場合、保育の必要性および一人親家庭や希望施設に既に兄弟姉妹が入所しているなどの優先利用を総合的に判断し入所を決定します。
12月頃に入所予定者について入所面接を行い、令和7年2月以降に入所決定者に通知させていただきます。
入所決定通知がない方につきましては待機の扱いになり、入所のキャンセル等があった場合のみご連絡いたします。連絡が不要な場合はご連絡ください。
保育料
保育料は、児童の属する世帯の父母(父母以外が養育している場合はその方)の市民税の所得割額により算定します。
3歳以上児(満3歳に到達した日の属する年度の翌年度から)及び0~2歳児の住民税非課税世帯については、幼児教育・保育の無償化により、保育料は無料となります。
保育施設一覧
※0歳児については、入所日時点で生後8週間を経過している必要があります。
クラス年齢
クラス年齢 |
生年月日 和暦 |
生年月日 西暦 |
---|---|---|
5歳児 | H31.4.2~R2.4.1 | 2019.4.2~2020.4.1 |
4歳児 | R2.4.2~R3.4.1 | 2020.4.2~2021.4.1 |
3歳児 | R3.4.2~R4.4.1 | 2021.4.2~2022.4.1 |
2歳児 | R4.4.2~R5.4.1 | 2022.4.2~2023.4.1 |
1歳児 | R5.4.2~R6.4.1 | 2023.4.2~2024.4.1 |
0歳児 | R6.4.2~ | 2024.4.2~ |
- お問い合わせ
-
福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163