子ども・子育て支援新制度
子ども・子育て支援新制度とは
一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立しました。
この法律に基づいて、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が本格スタートします。
新制度では、市町村が実施主体として、幼児期の教育・保育の総合的な提供や、待機児童対策の推進、地域での子育て支援の充実を図ることになっています。
子ども・子育て関連3法
幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため制定された次の3つの法律を「子ども・子育て関連3法」と呼んでいます。
- 子ども・子育て支援法
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律
- 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律
参考リンク
子ども・子育て支援新制度の主な内容
- 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
- 幼児期の学校教育や保育などを総合的に提供する施設である「認定こども園」の普及を図るため、これまで複雑であった設置の手続きが簡素化されます。
- 保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
- 保育の「質」を確保しながらより多くの方のニーズに応えるため、職員の処遇や配置に関する改善を行い、「小規模保育」や「家庭的保育」など、多様な保育メニューを充実させることを目指します。
- 地域の子ども・子育て支援の充実
- 地域の子育て家庭のさまざまなニーズに応えるため、「学童保育」「一時預かり」「延長保育」「地域子育て支援拠点事業」「妊婦健診」などの地域子育て支援事業の拡充を図ることとされています。
社会全体による費用負担
消費税増税(10%)に伴う増収分のうち、約0.7兆円が恒久的な財源として新制度に充てられます。貴重な財源を子ども・子育て支援のために効果的に活用します。
新制度の利用
利用には「認定」が必要です
幼児教育・保育の利用を希望する場合には、保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。
※次の3つの認定区分に分かれます。
1号認定
- 教育標準時間認定
- お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合
2号認定
- 満3歳以上・保育認定
- お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での 保育を希望する場合
3号認定
- 満3歳未満・保育認定
- お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での 保育を希望する場合
保育の必要量
2号認定、3号認定は、さらに次のいずれかに区分されます。
- 「保育標準時間」利用
- フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
- 「保育短時間」利用
- パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
保育の必要な事由
- 就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練学校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認めるもの
利用者負担
新制度での利用者負担(保育料)は、国が定める上限の範囲内で、それぞれの市町村が決めます。おおむね現行制度における利用者負担の水準と同程度となる見込みですが、詳しい内容は、現在、国で議論されているところです。
幼稚園、保育所について
現在の「幼稚園」、「保育所」は新制度移行後も、そのまま「幼稚園」や「保育所」として運営されます。
新制度に移行をしても、現在利用されている保育所等は継続して利用していただくことができます。
※新制度での手続きについては、従来とは多少異なる点がありますが、大きく変わるわけではありません。 詳細については今後検討を進めていき、決まり次第順次お知らせします。
熊野市の取組
熊野市においては、子ども・子育て支援に関するニーズを十分に把握するとともに、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などのご意見を聞きながら、地域の実情を反映した事業計画の策定に取り組むなど、平成27年4月から始まる新制度への円滑な移行に向けて、必要な準備を進めていきます。
- お問い合わせ
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福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163