森林の伐採及び伐採後の造林の届出書の制度について

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森林の伐採には届出や報告書が必要です。

「自分の山の木なら、自由に伐ってもいい。」そのように思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか?
たとえ自分の山でも森林を伐採するときは、事前に届け出ることが法律で義務づけられています。
平成29年4月1日からは森林所有者等に対し、伐採後の造林の状況報告が義務づけられました。
また、令和4年4月1日からは伐採後の造林の状況報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
加えて、令和5年4月1日以降の届出について、必要書類の添付が義務付けられました。

届け出の必要性

「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は 、森林の伐採が市町村森林整備計画に従って適切に行われるよう、届け出をしていただくものです。それと同時に森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地の造林計画を届け出ることも義務づけられています。

届け出の対象森林

  • 保安林と保安施設地区を除く熊野市内の民有林です。※竹林を除く
    (対象とする森林は、尾鷲熊野森林計画区にかかる民有林です。三重県熊野農林事務所で確認できます。)
  • 林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は、届出の必要はありません。
  • 森林経営計画に基づいた伐採の場合には、所定の様式による事後届出が必要です。

届け出の対象者

森林所有者や立木を買い受けたものなどです。
※立木を伐採するものと伐採後の造林を行うものが異なる場合は共同(連名)で提

届出書の種類、提出時期

(1)伐採及び伐採後の造林の届出(伐採計画書・造林計画書) 伐採を始める90日から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告 伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告 造林を完了した日から30日以内

添付する書類(必要に応じて提出してください)

令和5年4月以降の届出には添付が義務付けられました。
○森林の位置図及び区域図
・届け出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
○本人確認書類
・個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
・法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
○他法令の許認可関係書類
・届け出対象の森林の伐採に関しほかの行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど)
○土地の所有権がわかる書類
・土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類
○伐採の権限を有することがわかる書類(届出者が土地所有者でない場合)
・立木の登記事項証明書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
○隣接森林との境界確認書類
・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
※以下のいずれかに該当する場合は省略が可能
1単木的な伐採など、境界に隣接しない場合
(ただし、隣接地に影響がないことを判断した根拠を記載した書類の添付が必要)
2境界杭などにより境界が明らかな場合
3誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
○その他上記の事項等に関して市町村長が必要と認める書類
・主伐の場合の伐採及び集材に係るチェックリストや搬出計画図
・その他必要書類

留意事項

市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
無届で伐採した場合などには、以下の罰則が適用され、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

伐採及び伐採後の造林の届出
100万円以下の罰金(森林法第208条)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
30万円以下の罰金(森林法第210条)
お問い合わせ

農林業振興課/林業振興係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:481

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