離婚届

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届出を提出することができる場所

  • 離婚される方の本籍地または所在地

お持ちいただくもの 

  1. 離婚届(届出人欄と証人欄に署名があるもの)
    ※証人は、成年の方が2名必要です。
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類
  3. 本人のマイナンバーカード(住所や氏など券面事項に変更がある方)

注意点

  • 婚姻中の氏を離婚後も称する場合は、離婚の際に称していた氏を称する届出が必要です。
  • 離婚される本人が窓口に来られない場合、本人に通知を送付します。

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

  • 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
    この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
  • 今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。
  • 詳しくは、法務省ホームページ、もしくは法務省作成のパンフレット等をご覧ください。

関連リンク

夜間・休日の戸籍届出

  • 戸籍の届出は24時間、提出することが可能です。
  • 夜間や休日の届出の提出は、宿直室にてお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に職員が確認し、不備等がなければ届出された日付で受理されます。
  • 夜間や休日に届出を宿直室へ提出された方で、住民票の異動や健康保険等の手続きが必要な場合は開庁日にお願いします。
お問い合わせ

市民保険課/戸籍住民係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:134

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