離婚届

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届出を提出することができる場所

  • 離婚される方の本籍地または所在地

お持ちいただくもの 

  1. 離婚届(届出人欄と証人欄に署名と押印があるもの)
    ※証人は、成年の方が2名必要です
  2. 届出人それぞれの印鑑
  3. 窓口に来られる方の本人確認書類
  4. 本人の戸籍謄本(本籍地が熊野市の場合は不要です)
  5. 本人のマイナンバーカードまたは通知カード

注意点

  • 婚姻中の氏を離婚後も称する場合は、離婚の際に称していた氏を称する届出が必要です。
  • 離婚される本人が窓口に来られない場合、本人に通知を送付します。

夜間・休日の戸籍届出

  • 戸籍の届出は24時間、提出することが可能です。
  • 夜間や休日の届出の提出は、宿直室にてお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に職員が確認し、不備等がなければ届出された日付で受理されます。
  • 夜間や休日に届出を宿直室へ提出された方で、住民票の異動や健康保険等の手続きが必要な場合は開庁日にお願いします。
お問い合わせ

市民保険課/戸籍住民係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:134

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