熊野市がけ地近接等危険住宅移転事業について(補助制度のご案内)
1.がけ地近接等危険住宅移転事業とは
がけ地(高さ2mを超え、傾斜が30度を超える)の崩壊等により、市民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域において、危険な住宅を除却し、安全な場所に新たな住宅を建築又は購入する市民に対して、費用の一部を補助する制度です。
2.対象となる住宅(危険住宅)について
次のいずれかに該当する住宅のことをいいます。
(1)がけ条例で規制されている区域の住宅
建築基準法に基づく三重県建築基準条例(昭和46年7月27日三重県条例第35号)第6条で建築を制限している区域に昭和46年12月23日以前から建っている住宅
(2)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の住宅
「土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年5月8日法律第57号)に基づき、三重県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定される前から建っている住宅
3.補助の内容
(1)除却等費
危険住宅の撤去費及び移転等に要する費用を補助します。
・一戸あたり補助限度額 975,000円
(2)建物助成費
危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これらに必要な土地購入も含みます。)のため、金融機関等から融資を受けた場合、借入金の利子相当額を補助します。(利率は8.5%を限度とします。)
・一般地域の場合
一戸あたり補助限度額 4,210,000円
(ただし、建物の限度額 3,250,000円)
(土地の限度額 960,000円)
・地震防災対策強化地域又は保全人家10戸未満の急傾斜崩壊危険区域
地震防災対策強化地域・・・旧熊野市
保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域
・・・お問い合わせください。
一戸あたり補助限度額 7,318,000円
(ただし、建物の限度額 4,650,000円)
(土地の限度額 2,060,000円)
(敷地造成の限度額 608,000円)
※本補助を受けるには、事業を行う前年度から協議を行う必要があるため、ご検討の方は早急にご相談ください。
※補助金の交付決定よりも前に契約を締結したり、工事に着手した場合には、補助金を受けることはできません。
※補助額は、予算、希望者の数などによって変動します。詳しくは、下記までお問い合わせください。
- お問い合わせ
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建設課/建築係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:223