結婚新生活支援補助金
結婚に伴い必要となる費用の一部を補助します。
補助を受けられる方
新婚世帯(令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦)であって次のいずれにも該当する世帯
- 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。(※1)
- 夫婦の双方が39歳以下であること。
- 対象となる住居が熊野市内にあること。
- 夫婦が同一の世帯として、対象となる住居に住所を置き生活の実態があること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 過去にこの制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 市税及び国民健康保険税等を滞納していないこと。
- 結婚後1年以上熊野市に居住する意思があること。
前年(1月から5月までに婚姻した世帯は前々年)の所得による。
ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を控除した金額。
補助の対象となる費用
- 住宅取得費用
結婚を機に新たに物件を購入する際に要した費用で、物件の購入費。 - 住宅賃貸費用
結婚を機に新たに物件を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金)、共益費、仲介手数料。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分については対象外とする。 - 住宅リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費用とする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については、対象外とする。 - 引越費用
結婚に伴う引越しに係る費用で、引越し業者又は運送業者に支払った費用。
補助金額
補助の対象となる費用の合算額を対象とし、30万円を上限とする。
※夫婦ともに、29歳以下の世帯は上限60万円
必要書類(申請書に添付するもの)
- 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)又は婚姻届受理証明書
- 所得証明書(1月1日(1~5月に結婚した世帯は前年1月1日)に熊野市に住所がなかった方)
- 物件の売買契約書(住宅取得費用の場合)
- 物件の賃貸借見積書又は賃貸契約書(住宅賃貸費用の場合)
- 住宅手当支給証明書(住宅賃貸費用の場合)
- 引越しに係る領収書(引越費用の場合)
以上の必要書類を添えて、3月31日までに申請してください。
- お問い合わせ
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福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163