セーフティネット保証について
セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)の概要
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
認定要件
次のいずれかに該当すること。
- 認定申請時点において、指定事業者に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収入で未収のものを含む)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
- 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収入で未収のものを含む)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。
セーフティネット保証1号の申請について
売掛金債権等の要件について、熊野市の認定が必要となりますので、申請書や提出書類を確認のうえ、商工・観光スポーツ課へ提出してください。
認定に必要な書類
- 認定申請書(1号用様式)
- 指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売上台帳、請求書の写し、裁判所に提出した届出書、手形の写しなど)
- [法人]履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)(写し可)
- [個人]直近の確定申告書(写し可)
- 委任状(金融機関が代理申請する場合)
- 認定書発行手数料200円(認定書をお渡しする際に納付していただきます。)
様式
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号の対象となる中小企業・小規模企業
- (イ)
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者
- (ロ)
- 指定業種に属する事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めており、 (2) 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇しており、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている中小企業者
- (ハ)
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者
セーフティネット保証5号の申請について
売上高等の減少について、熊野市の認定が必要となりますので、申請書や提出書類を確認のうえ、商工・観光スポーツ課へ提出してください。
- お問い合わせ
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商工・観光スポーツ課/商工業振興係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:486