妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援給付について

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熊野市では、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、すべての妊婦と子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠届出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)と妊婦への経済的支援(妊婦支援給付金)を合わせて実施します。

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)

子育て世代包括支援センター「koyori(こより)」を拠点に、保健師が全ての妊婦および家族を対象に妊娠届出時(母子健康手帳交付)に面談、妊娠8か月ごろに電話、生後2週間目に電話、生後2か月頃に家庭訪問を行い、妊娠・出産・子育ての必要な手続きや利用できるサービスを紹介し、必要な支援につなぎます。
なお、妊婦であることの認定後(妊娠届出後)等に、妊婦支援給付金1回目の申請ができます。

妊婦支援給付金

対象者(申請時熊野市に住民票のある方)

妊婦支援給付金1回目(5万円支給)

令和7年4月以降に妊婦であることの認定を受けた方(妊娠届出後等)

妊婦支援給付金2回目(胎児の数×5万円支給)

令和7年4月以降で胎児の数の届出を行った方(出産予定日の8週間前の日以降)

申請方法

1)妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届と母子健康手帳発行時に申請書類をお渡しします。
健康・長寿課(保健福祉センター2階)の窓口に提出してください。
※妊婦支援給付金は妊婦さん本人の口座となります。

申請期限:医師による胎児の心拍確認日から2年間
2)妊婦支援給付金(2回目)
8か月目電話時に申請の案内をします。
健康・長寿課(保健福祉センター2階)の窓口に提出してください。
※出産後の申請でも妊婦さん本人の口座となります。

申請期限:出産予定日の8週間前の日から2年間

  • それぞれの給付金については、申請書を受領後に支給します。
  • 母子健康手帳交付後の流産・死産・人工妊娠中絶となった場合も、母子健康手帳の確認等により給付金の対象となりますので、ご相談ください。
  • 母子健康手帳交付前に流産や人工妊娠中絶等をしている場合でも、流産等の前に医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等による申請により、給付金を支給します。
  • 転入された方の場合、転入前の自治体で妊婦支援給付金を受給していない方に支給します。
お問い合わせ先
熊野市子育て世代包括支援センター「koyori」
〒519-4324 三重県熊野市井戸町1150番地
熊野市保健福祉センター 健康・長寿課内
電話番号:0597-89-3113
お問い合わせ

健康・長寿課

〒519-4324  三重県熊野市井戸町1150
電話番号:0597-89-3113

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