交通事故や第三者の行為によりけがをした場合

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必ず届け出をしてください

交通事故など、第三者の行為によって傷害を受けた場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、その場合は市民保険課課への届け出が必要になりますので、まずは市民保険課にご相談ください。

届出先

市民保険課 保険年金係
電話番号:0597-89-4111
内線:122・123

医療費は加害者が負担します

交通事故などで傷害を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって国保を使って受診した場合の医療費は、国保が一時立て替えて支払い、のちに国保がその医療費を加害者に請求することになります。

示談は慎重に

市民保険課課へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先され、国保から加害者に医療費を請求できない場合があります。また、その内容によっては、国保を使って受診することができなくなったり、医療費を受傷者本人に負担いただくこともあります。後遺症の治療なども考慮して、示談の前に市民保険課へご相談ください。

※必要となる様式は、三重県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードすることができます。

お問い合わせ

市民保険課/保険年金係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:123

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