個人情報保護制度

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個人情報保護制度とは

この制度は、令和5年4月1日に改正された個人情報の保護に関する法律に基づき、市の機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにすることにより、市民と市との信頼関係の増進を図りつつ、個人の権利・利益を保護することを目的としています。

対象とする個人情報

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいいます。住所、氏名などのように、特定の個人が直接識別できる情報のほか、他の情報と結び付けることにより、間接的に特定の個人が識別され得るものを含みます。ただし、開示の対象となるのは、行政文書に記録されているものに限ります。

地方公共団体の機関

保有個人情報の開示等を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長、財産区です。

なお、議会については、熊野市議会の個人情報の保護に関する条例に基づき開示等を実施しています。

保有個人情報の開示請求

開示請求権

どなたでも、地方公共団体の機関に対し、その保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。

開示請求ができる方

原則ご本人ですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

開示請求の方法 

開示請求をするときは、所定の請求書を提出していただきます。その際は、開示請求をしようとする方がご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)を提示してください。法定代理人や本人の委任による代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)や委任状が必要です。
開示請求をする際は、個人情報保護のため、ご本人であることを確認させていただいています。そのため、原則、窓口への来庁をお願いします。

開示できない情報 

自己情報は、原則開示されることになっていますが、次のような情報は、開示することができません。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報のうち一定のもの
  3. 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち一定のもの
  4. 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報のうち一定のもの
  5. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報のうち一定のもの
  6. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものののうち一定のもの

開示・非開示の決定

請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。やむを得ない場合には、この期間を更に30日まで延長することもあります。

開示の実施 

個人情報の開示を受けるときは、地方公共団体の機関から届いた開示決定通知書等と、ご本人であることを示す書類(運転免許証、パスポート等)を持参してください。閲覧は無料ですが、写しの交付を請求されるときは、コピー代等をいただきます。

決定に不服がある場合

開示請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

保有個人情報の訂正請求

どなたでも、自己に関する保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、開示決定を受けた日から起算して90日以内に地方公共団体の機関に対して、その訂正を請求することができます。

保有個人情報の利用停止請求

どなたでも、自己に関する保有個人情報が収集制限に違反して収集されたと思われる場合等の場合に、地方公共団体の機関に対して、その利用の停止等を請求することができます。

関連ファイル

お問い合わせ

総務課/行政係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:335

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