特定不妊治療費(先進医療)補助事業
熊野市不妊治療費補助事業
不妊治療に係る補助事業には、三重県の特定不妊治療費助成事業と熊野市の補助事業(特定不妊治療、一般不妊治療に係る治療費の一部の補助)があります。
特定不妊治療費(先進医療)補助事業
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療を受けられたご夫婦に対してその費用の一部を補助します。
対象
以下の全ての要件を満たしている方が対象です。
- 治療の開始時点で法律上の夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があること。
- 特定不妊治療以外の治療方法によっては、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。
- 夫婦双方またはどちらか一方が熊野市内に住所を有していること。
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関において、保険診療の特定不妊治療を受けたもの。
内容
補助金額
先進医療1回に要した費用の70%の金額(上限5万円)
※先進医療とは、保険適用外の先進的な医療技術として国に認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができるもの。[令和4年9月時点]
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス)
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- ヒアルロン酸を用いた形態学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査(ERA)
- 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植法
- 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ)
- 子宮内膜胚受容期検査(ERPeak)
補助の回数
上限なし
※保険診療と併用して実施した先進医療(保険適用外)であれば回数の上限はありません。
※保険制度上は、1子ごとの胚移植が妻の治療開始時年齢が40歳未満は6回、40~43歳未満は3回が限度です。
申請に必要なもの
特定不妊治療費(先進医療)補助事業申請書兼請求書 | 様式第1号(第5条関係) |
---|---|
特定不妊治療費(先進医療)補助事業申請書兼請求書 | 様式第2号(第5条関係) |
医療機関の領収書 | 原本が必要。 |
世帯全員の住民票 | 申請日から3か月以内に発行され、夫婦の氏名、生年月日、続柄、現住所、住民となった年月日を確認する必要がありますので、省略しないようにしてください。マイナンバーが記載されたものは不可。 |
戸籍謄本 | 住民票で夫婦であることが確認できない場合や事実婚の場合にのみ必要。申請日から3か月以内に発行されたもの。 |
出生した三重県知事場合の子の認知に関する意向書 | 市長あて 事実婚の場合のみ必要 |
事実婚関係に関する申立書 | 市長あて 事実婚で同居していない場合のみ必要 |
申請期限
治療を終了した日の属する年度末日まで。
2月、3月に治療が終了した場合は、60日以内なら年度をまたいでも申請することができます。できるだけ早く申請していただきますようお願いします。
- お問い合わせ
-
健康・長寿課/保健予防係
〒519-4324 三重県熊野市井戸町1150
電話番号:0597-89-3113