保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療費補助事業

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熊野市不妊治療費補助事業

不妊治療に係る補助事業には、三重県の特定不妊治療費助成事業と熊野市の補助事業(特定不妊治療、一般不妊治療に係る治療費の一部の補助)があります。

保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療費補助事業

保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療を受けられたご夫婦に対してその費用の一部を補助します。

対象

以下の全ての要件を満たしている方が対象です。

  • 保険適用の上限回数の治療を終了したもの。
  • 夫婦から出生した実子が1人以上いること。
  • 補助を受けようとする対象となる治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
  • 治療の開始時点で法律上の夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があること。
  • 特定不妊治療以外の治療方法によっては、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。
  • 夫婦双方またはどちらか一方が熊野市内に住所を有していること。
  • 生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けたもの。

内容

補助金額

1回の治療につき、治療ステージA・B・D・Eの場合は30万円上限、C・Fの場合は10万円を上限として補助します。

※ただし、食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は補助の対象となりません。

補助の回数

保険適用の上限回数と合わせて通算8回まで

申請に必要なもの

特定不妊治療費補助事業申請書兼請求書
(保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療に対する補助回数追加事業用)(PDF)
様式第1号(第5条関係)
特定不妊治療費補助事業受診等証明書
(保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療に対する補助回数追加事業用)(PDF)
様式第2号(第5条関係)
医療機関の領収書 原本が必要。
世帯全員の住民票 申請日から3か月以内に発行され、夫婦の氏名、生年月日、続柄、現住所、住民となった年月日を確認する必要がありますので、省略しないようにしてください。マイナンバーが記載されたものは不可。
戸籍謄本 住民票で夫婦であることが確認できない場合や事実婚の場合にのみ必要。申請日から3か月以内に発行されたもの。
出生した三重県知事場合の子の認知に関する意向書(PDF) 市長あて
事実婚の場合のみ必要
事実婚関係に関する申立書(PDF) 市長あて
事実婚で同居していない場合のみ必要

申請期限

治療を終了した日の属する年度末日まで。
2月、3月に治療が終了した場合は、60日以内なら年度をまたいでも申請することができます。できるだけ早く申請していただきますようお願いします。


関連リンク

お問い合わせ

健康・長寿課/保健予防係

〒519-4324  三重県熊野市井戸町1150
電話番号:0597-89-3113

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