保険適用終了後の特定不妊治療費補助事業
保険適用終了後の特定不妊治療費補助事業
保険診療適用終了の特定不妊治療をされたご夫婦に対してその費用の一部を補助します。
対象
以下の全ての要件を満たしている方が対象です。
- 保険適用の上限回数の治療を終了したもの。
- 補助を受けようとする対象となる治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 治療の開始時点で法律上の夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があること。
- 特定不妊治療以外の治療方法によっては、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。
- 夫婦双方またはどちらか一方が熊野市内に住所を有していること。
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けたもの。
内容
補助金額
1回の治療につき、治療ステージA・B・D・Eの場合は30万円上限、C・Fの場合は17万5千円を上限として補助します。
※ただし、食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は補助の対象となりません。
補助の回数
保険適用の上限回数と合わせて1子あたり通算8回まで
申請に必要なもの
(1)特定不妊治療費補助事業申請書兼請求書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加事業用)
※様式第1号(第5条関係)
(2)特定不妊治療費補助事業受診等説明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加事業用)
※様式第2号(第5条関係)
(3)特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書(原本)
(4)世帯全員の住民票(市で確認ができない場合のみ)
(5)出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の関係である場合のみ)
(6)事実婚関係に関する申立書(事実婚で同居していない場合のみ)
申請期限
治療を終了した日の属する年度末日まで。
2月、3月に治療が終了した場合は、60日以内なら年度をまたいでも申請することができます。できるだけ早く申請していただきますようお願いします。
- お問い合わせ
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健康・長寿課/保健予防係
〒519-4324 三重県熊野市井戸町1150
電話番号:0597-89-3113