第十二回戦没者等特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆様へ第12回特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次のとおり先順位のご遺族1人に支給します。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
請求窓口
福祉事務所、紀和総合支所、各出張所
- お問い合わせ
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福祉事務所/社会福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:164