火葬場使用料の一部を助成します。
清浄苑(〔紀南環境衛生施設事務組合火葬場〕新宮市新宮8002番地96)を使用した場合に、熊野市火葬場の使用料との差額の一部を助成します。
助成の対象
死亡者が熊野市の住民(死亡時において熊野市に住民登録を有していた者)であって、清浄苑を使用した場合
助成金の額
同種別の清浄苑の使用料から熊野市火葬場の使用料を差し引いた額の6割
(例)大人の場合
60,000円(清浄苑の使用料)-15,000円(熊野市火葬場を使用した場合の使用料)×0.6
=27,000(助成金)
助成申請手続き
次の書類を環境対策課(熊野市クリーンセンター内)に提出してください。
2.清浄苑の領収書の写し
- お問い合わせ
-
環境対策課/企画管理係
〒519-4325 三重県熊野市有馬町5233
電話番号:0597-89-2804