特別障害者手当等を受給するには
身体または精神に、重度の障がいがあるため常時特別な介護が必要な在宅の重度障がい(児)者に対して、特別障害者手当、障害児福祉手当が支給されます。
手当を受けられる人
- 本人
- 配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以下で、施設に入所していない人
- 病院等に3ヶ月を超えて入院していない人(特別障害者手当のみ)
手当の額
- 特別障害者手当
- 月額26,620円
- 障害児福祉手当
- 月額14,480円
手当の支払い月
毎年5月、8月、11月、2月の4回
- お問い合わせ
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福祉事務所/社会福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:164