犯罪被害者等支援のご案内
犯罪等により被害を受けた被害者やそのご家族又はご遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます。)は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる、といった直接的な被害に加え、周囲の偏見や心無い言動等による心身の不調、経済的な損失等の二次被害や、加害者からの再被害や再被害を受けるかもしれない恐怖、不安等に苦しめられています。
市では、犯罪被害者等が相談することができる窓口を設け支援を行っています。
市役所の相談窓口について
市役所1階の市民保険課に設置している市民のための総合的な相談窓口において、犯罪被害者等からの相談をお受けしています。
プライバシー保護のため相談室を用意しています。
相談・支援窓口が一目でわかるパンフレット
犯罪被害者等に関する相談窓口等をご案内しています。
支援金(遺族支援金・重傷病支援金・精神療養支援金)について
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための支援金を給付します。
種類 | 金額 | 対象 |
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遺族支援金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族 |
重傷病支援金 | 10万円 | 犯罪被害者ご本人 |
精神療養支援金 | 2万5千円 | 犯罪被害者ご本人 |
※詳しくは市民保険課までお問い合わせください。
熊野市犯罪被害者等支援条例
犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりの実現を目的として支援条例を制定しました。この条例は、令和6年4月1日から施行しています。
- お問い合わせ
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市民保険課/生活安全相談係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:133